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表紙議会紹介議会報告議会について傍 聴請願・陳情
たくさんの町民の方々が議会を傍聴され、議会に興味をもっていただくようになればと思います。

本会議の傍聴  議会は公開が原則です。
 議会の傍聴は、町民を代表する議員が、公の立場で町の仕事について審議や表決を行なう様子を実際に見聞きすることができ、住民の意志がいかに反映されているかを知るうえで、大変有意義なことです。

 議場での傍聴が困難な方(障害者等)には、3階、第3会議室において、モニター画面で議会の傍聴をしていただけます。
 傍聴を希望される方は、規則に定められている事項を、守り、静かに傍聴してください。

委員会の傍聴  常任委員会・特別委員会等の傍聴は、本町の委員会条例で委員長の許可が必要となっているため、委員会が始まる前に議会事務局に申し出いただき、許可のあった場合に傍聴していただきます。
議会事務局:  TEL 0745−57−0200




河合町議会傍聴規則(抜粋)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

第7条
(傍聴席に入ることができない者)
次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 (1)銃器、棒、その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者。
 (2)張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者。
 (3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者。
 (4)ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している。ただし、第9条の規定により、
   撮影又は、録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
 (5)笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者。
 (6)下駄、木製サンダルの類を履いている者。
 (7)酒気を帯びていると認められる者。
 (8)異様な服装をしている者。
 (9)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者。

2議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第5号までに規定する物品を携帯している
 か否かを質問させることができる。

3議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

第8条
(傍聴人の守るべき事項)
傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1)議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3)鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的
   行為をしないこと。
(4)帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限り
   でない。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)みだりに席を離れないこと。
(7)不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8)杖を必要とする身体障害者及び高齢者以外の者は、杖を持たないこと。
(9)その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

第9条
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

第11条
(違反に対する措置)
傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

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