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河合町条例等によって下記の要領で議会は運営されています。
町議会の役割  私たちの街河合町を、住みよい心豊かな街にするためには、4年に一度行われる町議会議員選挙によって選ばれた議員に、私たちにかわって話し合ってもらいます。それが議会政治であり、民主主義の基本です。
本町では13人の町議会議員が皆さんにかわり、住みよい町になるように、重要な町政運営の方針を決める役目を担っています。
 町議会で決定した意思に基づいて、町長は実際の仕事を行います。このようなことから、議会は議決機関、また町長は執行機関と呼ばれ、両者は全く対等の立場に立って、ちょうど車の車輪のように町政の発展のために活動しています。

町議会の構成  町議会議員は、4年ごとに20歳以上の町民の皆さんに選挙で選ばれますが、議員定数は町の人口に応じて定められており本町での法定上限数は22人です。しかし、町の財政状況や議会の実態等に応じて定数を条例で減らすことができ、本町での条例定数は13人です。現在の議員の任期は、平成19年5月1日から平成23年4月30日までです。
 また、議長、副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は、町議会の運営を秩序よく進行したり、議会の事務を処理します。また、議会を代表する重要な役目を持っています。副議長は、議長が事故等で欠けたときや、不在の時に議長のかわりをつとめます。

町議会の運営  町議会はいつも開かれているわけではなく、定期的に開かれる定例会と、必要に応じて臨時的に開かれる臨時会とがあります。定例会は、条例により3月・6月・9月・12月の年4回開かれます。

本 会 議  本会議は、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定する最も重要な会議です。議員はここで副町長から提案理由の説明を聞いたり、質疑、質問、意見などを述べ採決等をします。

常任委員会  議案を詳しく審査するためには、いくつかの部門に分けて専門的に調査、検討しなければなりません。常任委員会は、その部門に属する所管事務の調査を行い、議案、請願などを審査し、その結果を各常任委員長が議長に報告し、本会議で決定されます。
 本町議会には3つの常任委員会(総務・厚生・経済建設)が設置されており、議員は少なくともどれか一つの常任委員になることが義務づけられています。

特別委員会  特別委員会は、必要がある場合に議会の議決により設置され、委員の定数等は設置の議決に併せて議会の議決で定められます。特別委員会はその委員会を設置した目的が終われば解消されます。
 本町では、ごみ対策特別委員会、また予算、決算特別委員会は必要な定例会ごとに設置されています。

議会運営委員会  議会運営をスムーズに行うために、議会の運営全般にわたり協議し、意見調整を図るために設置されています。
本町の場合、委員の定数は6名と、規定しております。

流    れ
召集告示
  
町長が議会を召集する。
      
議会運営委員会
  
定例会の日程、運営等について協議する。
      
本会議(第1日)
  
会期の決定、町長の召集の挨拶、議案の上程・副町長提出議案の説明・質疑・ 委員会 付託または、採決。
      
委員会審査
  
各委員会(常任・特別)に付託された議案の審査を行う。
      
本会議(第2日)
  
一般質問
      
議会運営委員会
  
定例会の運営等について協議する。
      
本会議(最終日)
付託議案に対する各委員長の報告、質疑、討論、採決を行う。

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