125cc以下の原動機付自転車、小型特殊自動車の登録・廃車は税務課で受け付けています。
手数料は必要ありません。
項目 |
申告事由 |
必要なもの |
登録 |
新車を購入したとき |
印鑑、販売証明書 |
他の人から譲り受けたとき |
印鑑、廃車証明書、譲渡証明書 |
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他の市町村から転入したとき |
印鑑、廃車証明書 |
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廃車 |
車両を処分するとき |
印鑑、ナンバープレート、標識交付証明書 |
町外へ転出するとき |
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譲渡するとき |
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標識を破損または紛失したとき |
印鑑、標識交付証明書、遺失届の受理番号 |
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盗難にあったとき |
印鑑、標識交付証明書、盗難届の受理番号 |
※ 盗難やナンバープレートを紛失したときは、警察に盗難届(遺失届)を出し、受理番号を確認のうえ税務課で廃車の手続きをしてください。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:148.7KB)
原動機付自転車の排気量変更届出書(ボアアップ)(PDF:101.1KB)
県内でのオートバイ、軽自動車の登録・廃車は、下記の場所で申告してください。
車種 | 申告場所 |
軽自動車 (三輪・四輪) |
軽自動車検査協会奈良事務局 大和郡山市額田部北町980-3 電話番号:050-3816-1845 (コールセンター) |
軽二輪 (125ccを超え250cc以下) |
近畿運輸局奈良運輸支局 大和郡山市額田部北町981-2 電話番号:050-5540-2063 |
二輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) |
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奈良県外で廃車、住所変更、名義変更などの登録変更をしたときは、河合町での課税を止める手続きである「税止め」を行ってください。
有料で運輸支局、軽自動車検査協会等が代行手続きを行っていますが、河合町へご自身で直接税止めを行うことも可能です。
税止めの手続きを行わないと車両の登録状況を把握できないため、軽自動車税が課税され続けてしまうことになります。
(注)河合町でナンバーを発行している原動機付自転車や小型特殊自動車については税止めの手続きは不要です。
詳しくは運輸支局、軽自動車協会等にご確認ください。
自己申告により税止めの手続きをされる場合は、受付印のある次の書類のいずれかを役場に持参されるか郵送してください。
・軽自動車税申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
・新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
※ 旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に
1.旧ナンバー 2.旧所有者名 を記入してください。
郵送で提出される場合は、提出者の氏名、住所、電話番号を書いた書類もご一緒に同封してください。こちらからお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。