先端設備に係る償却資産税の特例について
中小企業・小規模事業者等が計画適用期間内に、設備投資を通じて労働生産性向上を図るため、導入促進基本計画の認定を受け、新規取得した先端設備等を以下の要件で満たした場合、地方税法において固定資産税(償却資産)の特例を受けることができる制度です。
対象者
資本金若しくは出資金が1億円以下の法人(常時使用する従業員数1,000人以下)
資本若しくは出資を有しない法人(常時使用する従業員数1,000人以下)
個人事業主(従業員数1,000人以下)
のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者
※ただし、同一の大規模法人から株式や出資を2分の1以上受ける法人のほか、大規模法人が株式や資本を3分の2以上所有している法人は除きます。
対象設備・・・生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%向上し、販売活動等の用に直接供される下記の設備
機械装置(最低取得価格が160万円以上/販売開始時期10年以内)
測定工具及び検査工具(最低取得価格が30万円以上/販売開始時期5年以内)
器具備品(最低取得価格が30万円以上/販売開始時期6年以内)
家屋建材以外の建物附属設備(最低取得価格が60万円以上/販売開始時期14年以内)
※先端設備等に認定されるソフトウェアについては、適用外。
※ファイナンス・リースによる取得も含む
要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
先端設備等については、原則、先端設備導入計画の認定後に取得すること
特例率
固定資産税の課税標準額を3年間 ゼロに軽減する
特例適用期間
生産性向上特別措置法の施行日(平成30年6月6日)~令和3年3月31日までの期間に新規取得したもの
申請書類
中小企業等経営強化法の経営力向上設備及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会証明書)
認定先端設備等導入計画書及び認定書の写し