令和4年6月より児童手当・特例給付を受給されていないかたへ

更新日:2023年05月23日

  所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給されていないかたのうち、令和5年度の所得が限度額を下回った場合は、新規に申請していただくことで、令和5年度(令和5年6月分から令和6年5月分)の児童手当・特例給付を受給できる可能性があります。基準額については、「児童手当制度のご案内」の所得制限限度額・所得上限限度額についてをご確認ください。対象となる可能性のあるかたは、下記窓口までおこしください。

  なお、所得審査の結果、所得上限限度額を超過していた場合、申請却下となる場合もあります。また、下記期日を過ぎての申請になりますと、申請日の翌月からの支給となるため児童手当・特例給付の不支給期間が発生します。

 

 

期日     令和5年5月31日(水曜日)午後5時15分まで 厳守

場所     河合町役場1階 子育て支援課 7番窓口

持ち物   ・申請者(所得の高いかた)の保険証

             ・申請者の名義のキャッシュカード または通帳

             ・個人番号が分かるもの

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒636-8501
奈良県北葛城郡河合町池部1丁目1番1号
電話:0745-57-0200
ファックス:0745-56-4007