河合町土地開発公社の解散及び清算結了について

更新日:2021年06月30日

~土地開発公社が果たした役割と解散・清算結了までの経過~

土地開発公社の概要

設立の背景と土地開発公社が果たした役割

河合町は、大阪都市圏のベットタウンとして昭和40年以降、大規模な宅地造成として西大和ニュータウンの開発が始まり、広域住宅圏への傾向をたどりつつある中において、道路、公園その他の公共施設整備が急務施策であり、まちづくりを計画的に進めていくための事業用地を計画的に確保することが重要でした。そこで昭和48年11月に「公有地の拡大の推進に関する法律」の規定に基づき、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、河合町の秩序ある整備と地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として「河合町土地開発公社」を設立しました。
地価が年々高騰していた当時、土地開発公社は銀行から融資を受けて用地を計画的に取得し、公共施設の迅速な整備をして、まちづくりに大きな役割を果たしてきました。

土地開発公社が先行取得した主な施設等用地
区分 施設等名称
小集落地区改良事業 改良住宅、集会所、道路、公園など
住宅 向陽団地、旭団地、川合団地、河合町営住宅
街路、道路 川合上牧線、西穴闇1号線、西穴闇53号線、穴闇25号線
教育 中央公民館、第一小学校運動場、北体育館、総合スポーツ公園
古墳 ナガレ山古墳、大塚山古墳群
公園 大塚山児童公園、佐味田北公園、ほのぼの公園
駅前広場 佐味田川駅前広場
河川 不毛田川
駐車場 西穴闇地区駐車場(向陽団地、東集会所)、公営住宅駐車場
福祉 総合福祉会館(豆山の郷)
その他 多目的広場(池部駅臨時駐輪場)、交流センター、西穴闇緑地

 

土地開発公社が解散に至るまでの経過

町の財政状況の悪化

いわゆるバブル期当時は、高額で事業に必要な用地を取得せざるを得ず、バブル経済の崩壊以後、景気は低迷期に転じ、河合町の税収の落ち込みとともに財政状況が悪化し、公共事業は徐々に減少を続け、それまで計画されていた事業の縮小や見直しなどが要因となり、結果として多くの事業用地を町が買い戻しできないまま、土地開発公社に長期保有させる状況が続いていました。

経営健全化の取り組み

こうした状況を解消するため、平成20年度から5年間の「土地開発公社経営健全化計画」を策定し、これに基づき公社保有土地の買戻しや売却処分を進めた結果、基準年度である平成18年度の保有土地簿価総額約31億3,200万円を平成24年度には約9億3,300万円まで縮減しました。

解散に至る経過

河合町土地開発公社の今後のあり方等検討会での検討の結果、「土地開発公社は、公共施設用地の先行取得業務の担い手として、そのメリットを生かせた時代もあったが、地価が下げ止まっている現況下においては、そのメリットは影を潜めていると言わざるをえず、逆に先行取得した保有地に係る借入利息が増大している。このような状況で業務を継続することは、将来的に町の負担が増大することにつながることから、できる限り速やかに解散・清算することが適当である。」との結論に至りました。
一方、平成25年までは公社の解散について国による財政支援が受けられる(第三セクター等改革推進債の活用により、長期保有土地を解消し、借入金利息の積み上がりによる町の将来負担を回避できる。)ことから公社解散に向けた検討を進めました。

 

解散及び清算結了に至るまでの流れ

平成25年5月土地開発公社理事会で土地開発公社解散について理事の同意を得て、平成25年6月町議会において、「河合町土地開発公社の解散について」、「第三セクター等改革推進債の起債許可申請について」の2議案が承認され、平成25年12月町議会において、「権利の放棄について」の議案が承認されました。
土地開発公社が解散するにあたっては土地開発公社の借入金を全額返済しなければなりませんでしたが、土地開発公社には全額を返済する資力がないことから、河合町が債務保証している民間金融機関等からの借入金28億6,590万円を土地開発公社に代わって返済しました。返済にあたっては、第三セクター等改革推進債28億6,590万円を発行して、30年間で返済することとしました。
また、河合町が土地開発公社に代わって金融機関等に返済したことに伴い、土地開発公社に求償権を行使して、土地開発公社が保有する土地(譲渡価格6億4,328万9,356円)の代物弁済を受け、なお不足する22億2,261万644円について債権放棄しました。
その後、公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「法」という。)第22条第1項の規定により、奈良県知事に対して解散の認可申請をし、平成25年12月26日付で解散が認可されました。これを受けて、公社解散と清算人の法人登記を行い、法第22条の7第1項の規定により清算手続を開始しました。解散公告を官報に3回(平成26年1月23日、1月30日、2月6日)掲載し、法第22条第2項及び河合町土地開発公社定款第24条第2項の規定により、平成26年3月25日に残余財産(現金2,101万9,970円)を河合町に帰属させ、清算手続きを結了しました。

 

最後に

土地開発公社は社会資本の整備に大きな役割を果たしてきた半面、経済情勢の変化やこれに伴う事業計画の変更等があったと言え、結果的には先行取得した土地を有効利用できず多額の利息を支払い続けることになったことは反省すべき点です。
今後は、土地開発公社より代物弁済として取得した土地について、利用方法を十分検討し町有財産等売却処分審査委員会で審議のうえ、基本的に売却処分を図り適正な管理を行っていきます。また売却処分等により第三セクター等改革推進債の償還財源とし、町民の皆様への負担を可能な限り軽減してまいります。