○河合町役場の位置を定める条例

昭和25年6月1日

条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、河合町役場の位置を次のとおり定める。

河合町池部1丁目1番1号

この条例は、昭和25年6月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月1日から施行する。

河合町役場の位置を定める条例

昭和25年6月1日 条例第10号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和25年6月1日 条例第10号
平成14年1月30日 条例第1号