○河合町役場の位置を定める条例
昭和25年6月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、河合町役場の位置を次のとおり定める。
河合町池部1丁目1番1号
附則
この条例は、昭和25年6月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
○河合町役場の位置を定める条例
昭和25年6月1日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、河合町役場の位置を次のとおり定める。
河合町池部1丁目1番1号
附則
この条例は、昭和25年6月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。