○北葛城郡上牧町と同郡河合町の境界変更

昭和60年9月10日

県告示第357号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和60年9月1日から北葛城郡上牧町と同郡河合町の境界を次のとおり変更することとした。

北葛城郡上牧町に編入する区域

北葛城郡河合町大字穴闇字西山568の35、568の36、568の37、568の53、568の96、568の97、568の129、大字山坊字大谷683の2、694の1、695の1、698、699の1、701の2、702、703の1、705の1、705の5及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

北葛城郡河合町に編入する区域

北葛城郡上牧町桜ケ丘2丁目20の2、34の62、35、大字下牧字三田池1072の2、1078の2、1079、1080、1080の1、1081、1082の2及びこれらの区域に介在する道路である国有地の全部

北葛城郡上牧町と同郡河合町の境界変更

昭和60年9月10日 県告示第357号

(昭和60年9月10日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和60年9月10日 県告示第357号