○大字の区域及び名称の変更
昭和44年11月15日
県告示第403号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、土地区画整理法第103条第4項の換地処分の公告があった日の翌日から次に掲げる区域をもってあらたに星和台1丁目及び星和台2丁目に画するとともに大字大輪田の一部の区域を大字薬井に変更する旨、北葛城郡河合村長から届出があった。
星和台1丁目に画する区域
大字薬井256番地(以下「番地」を略す。)の一部、257、258の1、258の2、259の一部、260から264まで、265の1、265の2、266の1から266の3まで、267から275まで、276の1、276の2、277から284まで、285の1から285の3まで、286から288まで、289の一部、290の2の一部、291から293までの各一部、298の1の一部、299の一部、301の一部、591、大字大輪田224の1の一部、225から227までの各一部、228から237まで、238の1、238の2、506の1、507の1の一部、508の1、599の1、600の1、601の1、602から605まで、606の1、608の1、611の1、612から614まで、615の1から615の4まで、616から618まで、619の1、620、622から624まで、626から630まで、631から633までの各一部、634の1から634の3まで、637、639の1、639の2、640から642まで、643の1、643の2、644、645、646の1、646の2、647の1、647の2、648の1、648の2、649の1、649の2、650、651、653から671まで、672の1、672の2、673の1、673の2、674、676、676の1、676の2、677、678、679の1、679の2、680から682まで、683の1の一部、683の2の一部、684から687までの各一部、689の一部、690の一部、691から693まで、694の一部、695から700まで、701の一部、707から712まで、713の1の一部、714の一部、716の一部、721の一部、734、735、736・737合併、738から748まで、749の一部、750、751の一部、752の一部、865の一部、867の一部、2135、2146の一部、2177から2179まで、2182、2239から2241まで、2248、2249及び2273の1並びにこれらの区域に介在する国有地
星和台2丁目に画する区域
大字薬井232番地の1(以上「番地」を略す。)、233、254、255、256の一部、259の一部、301の一部、302の一部、315の一部、316の一部、320の一部、321の一部、大字大輪田701の一部、702から706まで、713の一部、714の一部、715、716の一部、717の1、717の2、718、719の1から719の3まで、720の1から720の4まで、721の一部、722、723、724の1から724の5まで、725、749の一部、751の一部、752の一部、753から759まで、761、762、763の1から763の3まで、764から766まで、791の1の一部、792の一部、793の一部、804の一部、805から808まで、809の一部、814の一部、815の一部、817、818の一部、820の一部、821、822の一部、826から829までの各一部、2181、2227、2228及び2265の1並びにこれらの区域に介在する国有地
大字薬井に編入する区域
大字大輪田507番地の1(以下「番地」を略す。)の一部及び631から633までの各一部並びにこれらの区域に介在する国有地
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昭和55年11月7日
県告示第494号
地域自治法第260条第1項により、河合町の字の区域及び名称を次のとおり変更するものとする。
河合町大字西穴闇字押窓467番地、大字大輪田字押マド2093番地、大字穴闇字高薮342番の2、359番の2、359番の5をそれぞれ泉台467番地、泉台2093番地、泉台342番の2、泉台359番の2、泉台359番の5に変更する。