○町の区域内の字の区域及び名称の変更
昭和47年2月29日
県告示第551号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、昭和47年3月1日から次に掲げる区域をもって、新たに星和台2丁目、広瀬台3丁目、中山台1丁目及び中山台2丁目に画する旨、北葛城郡河合町長から届出があった。
星和台2丁目に画する区域
大字薬井143番(以下「番」を略す。)、144、145の1、145の2、146の1、146の2、146の3、146の4、147の1、147の2、148、149、150、151の1、151の2、152、153の1、153の2、154、、155、156、198、199の1、199の2、199の3、199の4、203、204、205、206、207、208、209の1、209の2、209の3、210、211、212の1、212の2、212の3、213、214、215、216、217、218、219、220、221、224、227の1、228、229、230、231、232の2、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、322、585、589、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618及び大字大輪田760並びにこれらの区域に介在する国有地
広瀬台3丁目に画する区域
大字大輪田699番(以下「番」を略す。)、700の1、700の2、700の3、700の4、700の11、703の1、703の2、703の3、703の4、872、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886の一部、887の一部、888の一部、889の一部、1010、1011、1012の1、1018、1020、1021の1、1021の2、1021の3、1022の1、1022の2、1030、1135、1136、1137、1138、1139、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153の1の一部、1154、1155の1、1155の2、1156の一部、1157の一部、1162、1163、1164、1805の1、1880、1881、1884、2168の一部、2190、2204、2226及びこれらの区域に介在する国有地中山台1丁目に画する区域
大字大輪田852番(以下「番」を略す。)の一部、854の一部、855の一部、856の1の一部、857の1の一部、921の一部、922及び924、923の一部、925の一部、926の一部、931の一部、936、938の一部、939、941の一部、942、943、961、962、963、964、965の1、965の2、966の一部、967の一部、968、969、970、971、972、973、974、2192、2193、2194及びこれらの区域に介在する国有地
中山台2丁目に画する区域
大字大輪田700番(以下「番」を略す。)の5、700の6、700の7、700の8、700の9、700の10、701の1から701の16まで、702の1から702の12まで、703の5から703の11まで、728の1、729の2、773の1、774、775の1、778の1、778の2、779の1、780、783の1、787の1、845、846の1、846の2、847、848、849、850、851、852の一部、853、854の一部、855の一部、856の1の一部、857の1の一部、886の一部、887の一部、888の一部、889の一部、891、892、893、895、896及び897、898、899、900、902、903、904、905、906、907、908、909及び910、911、912、920、921の一部、923の一部、925の一部、926の一部、927、928、929、930、931の一部、932、933、934、935、937、938の一部、940、941の一部、966の一部、967の一部、1153の1の一部、1153の2、1156の一部、1157の一部、1158、1159、1160、1161、2164、2167、2168の一部、2234、2264及びこれらの区域に介在する国有地
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昭和48年6月15日
県告示第125号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から次に掲げる区域をもってあらたに中山台1丁目、中山台2丁目、広瀬台1丁目、広瀬台2丁目及び広瀬台3丁目に画し、昭和48年6月16日から施行する旨届出があった。
中山台1丁目に画する区域
大字大輪田1,082番地の一部、1,083番地の一部、1,084番地の一部、1,085番地、1,086番地、1,087番地、1,088番地の一部、1,089番地の一部、1,090番地の一部、1,095番地の一部、1,096番地、1,097番地、1,098番地、1,192番地の一部、1,412番地の一部、1,413番地の一部、1,416番地、1,420番地の一部、1,359番地の1、(/1,361番地/1,362番地/、1,363番地、1,364番地、1,365番地、1,366番地、1,367番地、1,368番地、1,369番地、1,370番地、1,371番地、1,372番地の1、1,372番地の2、1,373番地、1,374番地、1,375番地の1、1,376番地の1、1,377番地の1、1,389番地の1、1,390番地の1、1,391番地の1、1,393番地の1、1,394番地の1、1,395番地、1,399番地の1、1,400番地の1、1,400番地の2、1,414番地の一部、1,437番地の1、1,438番地の1、1,439番地の1、1,439番地の2、1,440番地、1,525番地の2の一部、1,525番地の11、1,221番地の1、1,222番地の2、1,227番地の2、1,228番地の2、1,233番地の4、2,197番地、1,099番地、1,100番地の一部、1,172番地の3、1,174番地の2、1,175番地の1、1,176番地、1,177番地、1,178番地の1、1,351番地、1,352番地、1,353番地、1,354番地、1,355番地、1,356番地、1,357番地、1,358番地、1,415番地、1,417番地、1,418番地、1,419番地、1,421番地の一部、1,422番地、1,423番地、1,424番地の1、1,424番地の2、1,425番地の1、1,425番地の2、1,436番地、1,441番地、1,442番地、1,443番地の1の一部、1,443番地の2の一部、1,444番地及び1,445番地の一部並びにこの区域内に存する道路、水路等の国有地
中山台2丁目に画する区域
大字大輪田1,031番地の一部、1,032番地の一部、1,091番地の一部、1,092番地の一部、1,094番地、1,095番地の一部、1,101番地、1,102番地、1,103番地、1,104番地、1,105番地、1,106番地、1,107番地の一部、1,108番地の一部、1,109番地の一部、1,110番地、1,111番地の一部、1,112番地の一部、1,166番地の一部、1,167番地、1,168番地、1,169番地の1、1,170番地、1,192番地の一部、1,420番地の一部、913番地、1,165番地の一部、1,201番地、1,202番地、1,203番地、1,206番地、1,207番地、1,208番地、1,209番地、1,210番地、1,211番地、1,212番地、1,213番地、1,214番地、1,215番地の1、1,216番地の1、2,191番地、2,221番地、914番地、915番地、916番地の1、917番地の2、918番地の1、919番地の2、1,100番地の一部、1,172番地の2、1,173番地、1,421番地の一部、2,260番地、2,261番地、1,171番地の2及び大字泉台1,093番地の一部並びにこの区域内に存する道路、水路等の国有地
広瀬台1丁目に画する区域
大字大輪田1,067番地の2の一部、1,408番地の1の一部、1,654番地の1、1,654番地の2、1,654番地の3、1,654番地の4の一部、1,655番地の一部、1,656番地の一部、1,657番地の一部、1,665番地の一部、1,665番地の一部、1,667番地の一部、1,668番地、1,196番地の一部、1,197番地、1,199番地の1の一部、1,199番地の2の一部、1,597番地、1,599番地、1,634番地の1の一部、1,647番地、1,648番地、1,650番地、1,651番地の一部、1,918番地の一部、1,919番地、1,920番地、1,921番地、1,922番地、1,923番地、2,103番地、2,104番地の1の一部、2,104番地の2の一部、2,198番地の一部、2,206番地、2,275番地の一部、1,461番地の一部、1,464番地、1,465番地、1,466番地、1,467番地、1、468番地、1,469番地、1,470番地、(/1,471番地の1/1,472番地 /の一部、1,474番地、1,475番地、1,476番地の1、1,476番地の2、1,477番地、1,479番地の1、1,479番地の2、2,106番地、2,111番地の1、2,113番地の1の一部、2,118番地の一部、2,119番地の一部、2,120番地の一部、2,121番地、2,122番地の2、2,122番地の3、2,147番地、2,169番地の一部、1,489番地の1、1,490番地、1,491番地、1,492番地の1、1,493番地の1、1,495番地の1、1,497番地の1、1,499番地の1、2,207番地、1,406番地の一部、1,569番地、1,570番地、2,165番地の一部及び2,170番地の一部並びにこの区域内に存する道路、水路等の国有地
広瀬台2丁目に画する区域
大字大輪田1,081番地の一部、1,082番地の一部、1,083番地の一部、1,084番地の一部、1,088番地の一部、1,089番地の一部、1,090番地の一部、1,091番地の一部、1,408番地の1の一部、1,408番地の2、1,408番地の3、1,409番地、1,410番地、1,411番地、1,412番地の一部、1,413番地の一部、1,420番地の一部、1,653番地、1,654番地の4の一部、1,655番地の一部、1,656番地の一部、1,657番地の一部、1,658番地の一部、1,659番地の一部、1、660番地の一部、1,666番地の一部、1,667番地の一部、1,199番地の1の一部、1,199番地の2の一部、1,598番地、1,630番地の1、1,630番地の2、1,631番地、1,632番地の1、1,632番地の2、1,633番地、1,634番地の1の一部、1,634番地の2、1,651番地の一部、1,652番地の1、1,652番地の2、2,104番地の1の一部、2,104番地の2の一部、2,117番地、2,236番地、2,270番地、2,275番地の一部、1,401番地、1,402番地、1,403番地、1,404番地の1、1,404番地の2、1,404番地の3、1,404番地の4、1,404番地の5、1,404番地の6、1,404番地の7、1,404番地の8、1,404番地の9、1,404番地の10、1,404番地の11、1,404番地の12、1,404番地の13、1,404番地の14、1,404番地の15、1,404番地の16、1,404番地の17、1,405番地、1,406番地の一部、1,407番地、1,414番地の一部、1,525番地の2の一部、1,526番地の1、1,527番地の1、2,258番地、2,271番地、1,443番地の1の一部、1,443番地の2の一部、1,445番地の一部、1,446番地、1,447番地、1,448番地、1,449番地の1、1,450番地、1,451番地、(/1,452番地/1,453番地/1,454番地/、1,455番地、1,456番地、1,457番地、1,458番地、1,459番地、1,460番地、1,461番地の一部、(/1,462番地/1,463番地/、2,266番地、2,267番地、2,268番地、2,269番地、2,113番地の1の一部、(/1,471番地の1/1,472番地 /の一部、2,114番地の1、2,115番地の1、2,116番地、2,118番地の一部、2,119番地の一部、2,120番地の一部、2,272番地、2,169番地の一部、1,602番地の1、1,603番地の1、1,604番地の1、2153番地、2,170番地の一部及び大字城ノ内276番地の1、277番地並びにこの区域内に存する道路、水路等の国有地
広瀬台3丁目に画する区域
大字大輪田1,031番地の一部、1,032番地の一部、1,066番地の1、1,066番地の2、1,067番地の1、1,067番地の2の一部、1,068番地、1,069番地、1,070番地、1,071番地、1,072番地、1,073番地、1,074番地、1,075番地、1,076番地、1,077番地、1,078番地、1,079番地、1,080番地、1,081番地の一部、1,091番地の一部、1,092番地の一部、1,107番地の一部、1,108番地の一部、1,109番地の一部、1,111番地の一部、1,112番地の一部、1,113番地、1,114番地の1、1,114番地の2、1,115番地、1,116番地、1,117番地、1,119番地、1,120番地、1,121番地、1,122番地、1,123番地、1,125番地、1,126番地、1,127番地の1、1,127番地の2、1,128番地、1,129番地、1,130番地の1、1,130番地の2、1,130番地の3、1,130番地の4、1,130番地の5、1,131番地、1,132番地の1、1,132番地の2、1,132番地の3、1,133番地、1,134番地、1,140番地、1,166番地の一部、1,420番地の一部、1,658番地の一部、1,659番地の一部、1,660番地の一部、1,661番地、1,662番地、1,663番地、1,664番地、1,665番地の一部、1、666番地の一部、1,667番地の一部、2,154番地、1,028番地、1,029番地、1,196番地の一部、1,909番地、1,910番地、1,918番地の一部、2,198番地の一部、1,025番地、1,165番地の一部、2,165番地の一部、1,118番地及び大字泉台1,093番地の一部並びにこの区域内に存する道路、水路等の国有地
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昭和59年5月15日
県告示第127号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から河合町の字の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
右の区域及び名称の変更は、昭和59年5月16日からその効力を生ずるものとする。
なお、関係の区域及び名称は、別図1(変更前)及び別図2(変更後)のとおりである。
新字名 | 現字名 | 新字となる区域 |
星和台2丁目 | 大字薬井 | 300の3、300の5、300の10から300の20まで、301の4、301の5 |
別図1及び別図2 略
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昭和62年3月10日
県告示第706号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から河合町の字の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
右の区域及び名称の変更は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
なお、関係の区域及び名称は、別図1(変更前)及び別図2(変更後)のとおりである。
新字名 | 現字名 | 新字となる区域 |
高塚台3丁目 | 穴闇(一部) | 大字穴闇字西山568の136 |
山坊 | 桜ケ丘2丁目(一部) | 桜ケ丘2丁目892 |
久美ケ丘1丁目 | 穴闇(一部) 山坊(一部) 下牧 桜ケ丘2丁目(一部) | 大字穴闇字西山568の26、568の27の一部、568の54、568の55、568の127、568の128、568の138から568の140まで、568の142から568の145まで、大字穴闇字口中谷569、670、571の1、571の2、572の1、572の3、572の4、573、575、576の1、576の2、大字山坊字大谷694の2、695の2、701の1、703の2、704、705の2、705の4、711、716の2、大字山坊字靭谷723、724、731、732、742、745、747、748、750、757の1、757の2、763の1、大字山坊字高来777、下牧895から898まで、899の1、899の2、900、901の1から901の5まで、桜ケ丘2丁目893、894及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部 |
久美ケ丘2丁目 | 穴闇(一部) 山坊(一部) | 大字穴闇字西山568の22の2、568の23の2、568の23の3、568の24、568の27の一部、568の28、568の32、568の61から568の65まで、568の76から568の79まで、568の130から568の132まで、568の134、568の135、568の141、大字穴闇字口中谷576の3、579の1から579の5まで、580の1、580の2、581から583まで、584の1から584の3まで、587の1、587の2、588の1、588の2、592の1、592の2、594から598まで、599の1から599の5まで、600、601、603の2、604から609まで、614から620まで、629から631まで、632の7、大字穴闇字口中原633の1、633の2、634、635の2、635の3、637の2、638の2、641の2、大字山坊字北浦824、830の2、831の1、831の2及びこれらの区域に介在する道路、水路である国有地の全部 |
別図1及び別図2 略
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昭和52年9月12日
県告示第289号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から河合町の区域内の字の区域及び名称を次のとおり変更し、昭和52年9月13日から施行する旨の届出があった。
新字名 | 現字名 | 新字となる区域 |
高塚台3丁目 | 大字穴闇字西山(一部) | 大字穴闇字西山568の15の1から568の15の6まで、568の16から568の18まで、568の30、568の38から568の42まで、568の68、568の69、568の85及びこれらの区域に介在する道路・水路等の国有地 |
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昭和53年2月21日
県告示第674号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から河合町の区域内の字の区域及び名称を次のとおり変更する旨の届出があった。
右の区域及び名称の変更は、昭和53年2月22日からその効力を生ずるものとする。
新字名 | 新字になる区域 |
高塚台1丁目 | 大字城内字山田270の一部、271、272、274の一部、275、大字大輪田字午房池1378の2、1379の1、1379の2、1380の1、1380の2、1396、1397、大字大輪田字奥山1513、1514の一部、1515、1516の一部、2132、大字大輪田字猫谷1517から1522まで、1523の1、1530の1から1530の3まで、1531の一部、1532の一部、1533の一部、1562、1563、1564の一部、1565の一部、2133、大字大輪田字牛房池1524の1、1525の1、1526の3、1527の3の一部、大字大輪田字牛蒡池1525の3、1525の9、大字大輪田字午蒡池1525の4から1525の6まで及び当該区域に介在する道路、水路である国有地の全部 |
高塚台2丁目 | 大字西穴闇字抱へ谷308の1、308の2、309から314まで、315の1、315の2、316、317の1、318、319の1、大字穴闇カカエ谷509の1、512、513の1、513の2、514から517まで、大字穴闇字抱へ谷510、511の1、518、519、大字穴闇字西山568の6の一部、568の8の一部、568の9の一部、568の98から568の100まで、大字城内字宮脇129の3、130の1、131の1、132から136まで、大字城内字和泉平137から140まで、141の1、142の1、143の3、144から156まで、大字城内字新開定成157、大字城内字水口159、160、174、176から182まで、183の1、184の1、185から209まで、519、520、523、大字城内字小谷161から173まで、175、大字城内字山田210、212の1、212の2、213から226まで、228から242まで、243の一部、244、245の一部、253から269まで、270の一部、273、274の一部、大字城内字山口211、大字大輪田字山崎1497の3、1498の1、1542の1、1543の1、1544から1550まで、2237、大字大輪田字奥山1516の一部、大字大輪田字牛房池1527の3の一部、1602の3、1603の3、大字大輪田字午房池1528の1、1529の1、大字大輪田字猫谷1531の一部、1532の一部、1533の一部、1534から1536まで、1551から1561まで、1564の一部、1565の一部、1566から1568まで、1601、1604の3、1605、1606の1から1606の3まで、1607、2111の3、2160、2276、大字大輪田字尼ノ水2099、2100、大字大輪田字月谷1608、1609、2107、2108の1、2109、2110、2112の1、大字大輪田2113の3、2114の4、2115の3及び当該区域に介在する道路、水路である国有地の全部 |
他の区域を編入する字 | 編入される区域 |
高塚台3丁目 | 大字城内字山田243の一部、245の一部、246から252まで、518、大字穴闇字西山568の6の一部、568の8の一部、568の9の一部、568の11の2、568の13の2、568の13の3、568の13の6、568の14の1から568の14の7まで、大字大輪田字奥山1514の一部、1516の一部及び当該区域に介在する道路、水路である国有地の全部 |
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平成17年7月15日
県告示第219号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から次のとおり字の区域及び名称を変更する旨の届出があった。
この処分は、平成17年10月1日からその効力を生ずる。
なお、関係の区域は、別図1(変更前)及び別図2(変更後)のとおりである。
新字名 | 現字名 | 新字となる区域 |
西山台 | 大字穴闇 (一部) | 大字穴闇520の1から520の6まで、520の8、521の1、521の8、522の1から522の3まで、524の1から524の23まで、525の1、525の2、525の4から525の6まで、526の1から526の3まで、527の1、528の1、528の2、529、530の1、531の1、532の1、568の1の1、568の1の2、568の7、568の29、568の80、568の102から568の105まで、568の109から568の119まで、568の121から568の124まで、568の137、568の146、568の147、568の150から568の166まで、568の177から568の192まで及び568の194から568の198まで |
別図1及び別図2 略
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平成23年8月12日
県告示第247号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、河合町長から次のとおり字の区域を設定する旨の届出があった。
この処分は、平成23年9月1日からその効力を生ずる。
なお、関係の区域は、別図1(変更前)及び別図2(変更後)のとおりである。
新字名 | 現字名 | 新字となる区域 |
彩りの杜 | 大字穴闇 (一部) | 大字穴闇568の126、568の199から568の243まで、568の250から568の263まで及び568の273から568の276まで |
別図1及び別図2 略