○河合町公告式条例
昭和25年6月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、河合町の条例の公布等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。
河合町役場前掲示場 河合町池部1丁目3番
河合町西大和地区公民館前掲示場 河合町広瀬台3丁目7番地
(平10条例17・平14条例1・平15条例26・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則及び教育委員会を除くその他の町の機関の定める規則に準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
(告示、公告及び公示)
第6条 第2条第2項の規定は、町長及びその他の町の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第17号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。