○河合町表彰条例
昭和58年9月30日
条例第9号
河合町表彰条例(昭和28年3月河合村条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、広く町民の模範となる功績のあった者を、表彰することを目的とする。
(功労者表彰)
第2条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者でその功績がすぐれたものに対し、記念品を贈り表彰する。
(1) 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 社会福祉の増進に貢献した者
(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者
(4) 産業の振興発展に貢献した者
(5) その他町長が表彰することが適当と認める者
(平24条例19・一部改正)
(待遇)
第3条 町長は、功労者に対し次に掲げる礼遇をすることができる。
(1) 町の行う式典への招待。ただし、名誉町民にあっては、本人が死亡しているとき、その配偶者を招待する。
(2) 功労者名簿にその実績の概要を登載し永久にこれを保存する。
(3) 死亡の場合、町長は本町を代表して会葬し、弔辞を呈すること。
(4) その他町長が必要と認める礼遇
(平24条例19・旧第4条繰上)
(表彰の時期)
第4条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるときは、その日に行うことができるほか、必要に応じて随時に行うことができる。
(平24条例19・旧第5条繰上・一部改正)
(公表)
第5条 町長は、功労者の氏名、地域及び功績を公表することができる。
(平24条例19・追加)
(喪失)
第6条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。
(1) 禁固以上の刑に処せられたとき。
(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。
(3) 前2号のほか、功労者たる体面をき損する行為があったとき。
(平16条例16・一部改正、平24条例19・旧第7条繰上)
(審議委員会の設置)
第7条 町長は、被功労者表彰の審査及び選考及び表彰制度の変更を行うため、必要と認める場合は審議委員会を設置する。
2 議長は、町長に対して審議委員会の設置を求めることができる。
(平24条例19・追加)
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。
(平24条例19・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(河合町名誉町民条例の一部改正)
2 河合町名誉町民条例(昭和58年9月河合町条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略