○河合町表彰条例

昭和58年9月30日

条例第9号

河合町表彰条例(昭和28年3月河合村条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、広く町民の模範となる功績のあった者を、表彰することを目的とする。

(功労者表彰)

第2条 功労者表彰は、次の各号の一に該当する者でその功績がすぐれたものに対し、記念品を贈り表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に貢献した者

(2) 社会福祉の増進に貢献した者

(3) 教育、文化及び体育の向上に貢献した者

(4) 産業の振興発展に貢献した者

(5) その他町長が表彰することが適当と認める者

(平24条例19・一部改正)

(待遇)

第3条 町長は、功労者に対し次に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の行う式典への招待。ただし、名誉町民にあっては、本人が死亡しているとき、その配偶者を招待する。

(2) 功労者名簿にその実績の概要を登載し永久にこれを保存する。

(3) 死亡の場合、町長は本町を代表して会葬し、弔辞を呈すること。

(4) その他町長が必要と認める礼遇

(平24条例19・旧第4条繰上)

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、町の記念すべき行事があるときは、その日に行うことができるほか、必要に応じて随時に行うことができる。

(平24条例19・旧第5条繰上・一部改正)

(公表)

第5条 町長は、功労者の氏名、地域及び功績を公表することができる。

(平24条例19・追加)

(喪失)

第6条 功労者が次の各号の一に該当したときは、その資格を失う。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(3) 前2号のほか、功労者たる体面をき損する行為があったとき。

(平16条例16・一部改正、平24条例19・旧第7条繰上、令7条例2・一部改正)

(審議委員会の設置)

第7条 町長は、被功労者表彰の審査及び選考及び表彰制度の変更を行うため、必要と認める場合は審議委員会を設置する。

2 議長は、町長に対して審議委員会の設置を求めることができる。

(平24条例19・追加)

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に規則で定める。

(平24条例19・旧第9条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第16号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(河合町名誉町民条例の一部改正)

2 河合町名誉町民条例(昭和58年9月河合町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処された者は無期禁錮に処された者と、有期拘禁刑に処された者は刑期を同じくする有期禁錮に処された者とみなす。

河合町表彰条例

昭和58年9月30日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)