○河合町議会事務局処務規程
昭和50年8月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 河合町議会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、法令又は条例に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(平21議会規程1・一部改正)
(事務局の職員の職)
第2条 事務局に事務局長を置く。
2 事務局に局長補佐、係長及び書記を置くことができる。
(平21議会規程1・全改、平23議会規程1・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局長補佐(以下「補佐」という。)は、上司の命を受け、局長を補佐し局務を整理する。
3 局長に事故があるとき、又は欠けたときは、補佐又は係長が局長の職務を行う。
(平21議会規程1・一部改正)
(事務分掌)
第4条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を設ける。
(1) 庶務・議事係
(平21議会規程1・平23議会規程1・一部改正)
第5条 庶務・議事係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 議員の身分及び資格得失に関すること。
(3) 議会の予算及び経理に関すること。
(4) 建議案、発議案及び意見書の作成に関すること。
(5) 議員の報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。
(6) 議場及び議会に関係ある会議室等の管理に関すること。
(7) 本会議に関すること。
(8) 会議通知に関すること。
(9) 協議会及び公聴会に関すること。
(10) 議員の出欠席に関すること。
(11) 常任委員会及び特別委員会に関すること。
(12) 議事日程の作成及び通知に関すること。
(13) 議員及び町長提出議案の処理に関すること。
(14) 会議の議決事項の処理及び各種報告に関すること。
(15) 会議録の調製に関すること。
(16) 議会の傍聴に関すること。
(17) 請願、陳情等の受理及び処理に関すること。
(18) 質問及び発言通告に関すること。
(19) その他議事に関すること。
(平21議会規程1・一部改正)
(局長の専決事項)
第6条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属する事項及び必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 職員の進退、賞罰及び給与の具申に関すること。
(2) 職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤等の諸願に関すること。
(4) 軽易な通達、通知、報告、照会、回答、申請、進達、副申及び証明に関すること。
(5) 会議録の調製、編さんに関すること。
(6) 議場その他各室の使用許可及び管理に関すること。
(7) その他軽易な事項の処理に関すること。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、町長の事務部局の規程を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年議会告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年議会規程第1号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成21年議会規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年議会規程第1号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。