○河合町議会公印規程

昭和54年10月29日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、河合町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、大きさは、様式第1号に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は、常に確実に保管しなければならない。

3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は、様式第2号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(旧印の保存及び廃棄)

第4条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の押印)

第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年議会規程第1号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(平7議会規程2・令5議会規程1・一部改正)

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河合町議会公印規程

昭和54年10月29日 議会規程第1号

(令和5年5月1日施行)