○河合町議会公印規程
昭和54年10月29日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、河合町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称、大きさは、様式第1号に規定するひな形のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、様式第2号の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(旧印の保存及び廃棄)
第4条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第5条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。
(公印の押印)
第6条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて、公印を管理する者の照合を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年議会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規程第1号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。
(平7議会規程2・令5議会規程1・一部改正)