○河合町行政組織条例
平成2年3月22日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるために次の部を置く。
総務部
福祉部
生活環境部
まちづくり推進部
(平15条例18・平18条例9・平22条例2・平27条例18・令3条例13・令4条例11・令6条例19・一部改正)
第2条 町長は、前条第1項に定める部の下に必要な課を、課の下に室及び係を置くことができる。
2 部、室、課、課の下の室及び係の事務分掌その他この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
(平27条例18・平31条例11・令4条例11・一部改正)
附則
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 河合町課設置条例(昭和61年3月河合町条例第9号)は、廃止する。
附則(平成2年条例第18号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町都市計画審議会条例の一部改正)
3 河合町都市計画審議会条例(昭和44年7月河合町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(河合町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 河合町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年3月河合町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。