○河合町役場出張所設置条例

昭和58年9月30日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

河合町役場出張所

河合町広瀬台3丁目7番地

河合町全域

(平15条例22・平27条例1・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、昭和62年12月21日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第13号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成15年11月25日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

河合町役場出張所設置条例

昭和58年9月30日 条例第11号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年9月30日 条例第11号
昭和62年12月11日 条例第23号
昭和63年9月20日 条例第17号
平成4年6月22日 条例第13号
平成15年10月1日 条例第22号
平成27年3月4日 条例第1号