○河合町役場出張所設置条例
昭和58年9月30日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
河合町役場出張所 | 河合町広瀬台3丁目7番地 | 河合町全域 |
(平15条例22・平27条例1・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第23号)
この条例は、昭和62年12月21日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年11月25日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。