○河合町庁舎等管理規則

昭和50年11月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 庁舎等の管理については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎等」とは、河合町の庁舎、河合町セミナーハウス(以下「ハウス」という。)及びその敷地をいう。

2 この規則において「庁舎管理者」とは、河合町事務分掌規則(平成7年6月河合町規則第7号)に規定する庁舎等の管理に関する事務を分掌する者をいう。

(令6規則1・一部改正)

(職員の協力義務)

第3条 庁舎等に勤務する者(以下「職員」という。)は、常に庁舎等の保全及び秩序の維持に努めるとともに、庁舎管理者が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示に従わなければならない。

(門扉の開閉等)

第4条 庁舎等の門扉の開閉については、別に定めるところによる。

(時間外出入)

第5条 前条に規定する閉扉中の庁舎管理者が必要と認める場合において、本庁舎に出入りしようとする者は、宿直室に備付けの時間外登退庁者名簿(様式第1号)に必要な事項を記入し、宿日直員の指示に従わなければならない。

(駐車場所の指定)

第6条 庁舎管理者は、庁舎等内における自動車その他の車両の駐車場を指定することができる。

2 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等内において自動車その他の車両の通行を制限し、又は禁止することができる。

(会議室等の使用)

第7条 職員は、会議室を使用しようとするときは、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、議場、委員会室は、議長の許可を受けなければならない。

2 ハウスの使用については、別に定める。

(平19規則14・一部改正)

(禁止の行為)

第8条 庁舎等内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎等又は庁舎等内の物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 乱暴な言動又は嫌悪の念を抱かせるような行為をすること。

(4) 職員に面会を強要すること。

(5) 立入りを禁止した区域又は場所に立ち入ること。

(6) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(7) 通行の妨害になるような行為をすること。

(8) 寄附を強要し、又は押売りをすること。

(9) 庁舎管理者の定める場所以外の場所で火気を使用すること(喫煙を含み、次条第1項第7号の行為を除く。)

(10) 前各号に定めるもののほか、庁舎等の管理上支障があると認められる行為をすること。

2 庁舎管理者は、周囲の事情から判断して前項各号の行為を行い、又は行うと疑うに足りる相当な理由のある者に対しては、質問し、庁舎等への立入りを禁止することができる。

(平19規則14・全改)

(行為の許可)

第9条 庁舎等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可に係る場所を除く。)内において次に掲げる行為をしようとする者は、行為許可申請書(様式第2号)により庁舎管理者の許可を受けなければならない。

(1) 仮設工作物を設置すること。

(2) 物品の販売、宣伝勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) ポスター、ビラ、はり紙、看板、けんすい幕その他これらに類するものを掲示、配布し、又は掲出すること。

(4) 旗、のぼり、プラカードその他これらに類する物を持ち込むこと。

(5) 拡声器により放送すること。

(6) 集会その他行事を催すること。

(7) ストーブ、電熱器その他これらに類する器具を使用すること。

2 庁舎管理者は、庁舎等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付け、又は必要な指示をすることができる。

(平19規則1・平27規則7・一部改正)

第10条 見学、陳情等のため集団で庁舎等に立ち入ろうとする者は、その責任者を定め、見学等申込書(様式第3号)によりあらかじめ庁舎管理者に申し出なければならない。

2 庁舎管理者は、前項の申出があった場合において庁舎等の管理上必要があると認めるときは、その人数、立入りの時間又は場所等を制限し、又は必要な指示をすることができる。

(行為の制止等)

第11条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し当該行為を制止し、庁舎等から退去することを命じ、又は違反に係る物件の撤去を命ずるものとする。

(1) 第5条の規定による指示に従わなかった者

(2) 第6条の規定に違反した者

(3) 第7条の許可を受けないで会議室を使用した者

(4) 第8条の規定に違反した者

(5) 第9条の許可を受けないで同条第1項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による条件若しくは指示に従わなかった者

(6) 前条第2項の規定による条件若しくは指示に従わなかった者

2 庁舎管理者は、前項第1号第4号又は第5号の場合において、物件の撤去につき所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者の所在が判明しない等のため同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出するものとする。この場合は、庁舎管理者が保管するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平27規則7・令4規則12・一部改正)

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河合町庁舎等管理規則

昭和50年11月14日 規則第7号

(令和6年2月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和50年11月14日 規則第7号
昭和55年4月2日 規則第3号
昭和61年4月1日 規則第8号
平成6年4月1日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第14号
平成27年9月25日 規則第7号
令和4年5月9日 規則第12号
令和6年2月21日 規則第1号