○河合町役場火気取締規程
昭和30年4月1日
告示第1号
第1条 本町役場の火気取締に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
第2条 職員は、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。
(1) 許可なくたき火をなし、又は電熱器その他の火器を使用しないこと。
(2) 火器の使用する場所には必要な消火設備をすること。
(3) 歩行喫煙をしないこと。
(4) 爆発、発火若しくは引火のおそれある物品の取扱いは特に慎重に行い、「はだか」火等はこれを近づけないこと。
(5) 煙突は定期的掃除すること。
(6) 残火灰その他スイガラは所定の場所に捨てること。
(7) 退庁するときは火の始末をし、火鉢、灰皿その他の火器は一定の場所に集め満水したバケツを置くこと。
(8) 休日又は退庁後において火気を使用するときは、当直員に申し出て、退庁するときは当直員の点検を受けること。
(9) 消火器具は常に点検し整備すること。
(10) その他火災予防に関し特に町長が命じたこと。
第3条 前条各号に掲げる事項の徹底を期するため、課はその管理に属する事務室、作業室及びこれに準ずるところ(以下「各室」という。)に火気取締責任者を置く。火気取締責任者には、各室において常時勤務する職員の上席者をもってこれに充てるものとする。
第4条 火気取締責任者は、第2条各号の事項を取り締るとともに所属する職員に火災予防上必要な教育と訓練を行うものとする。火気取締責任者は、火気取締についてすべての責任を負うものとする。
第5条 火気取締責任者が疾病その他やむを得ない事由により職務を行うことのできない場合には、次席者(次席者事故あるときは以下順次繰下げるものとする。)がその職務を代理するものとする。代理者がその職務を行う間は、これを火気取締責任者とみなす。
(平7訓令16・一部改正)
第6条 火気取締責任者は、各室入口にその氏名を別記様式により標示しなければならない。
2 火気取締責任者に変更が生じた場合は、前項の規定により遅滞なくこれを標示しなければならない。
第7条 職員は、火気取締責任者の火気取締に関する指示命令に従わなければならない。
第8条 火気取締責任者は、所属職員のうちから火気当番者を定め、火災予防に関し必要な事項を行わせることができる。
第9条 火気取締責任者は、消火設備その他火災予防上必要ある事項を町長に建議することができる。
第10条 火気取締責任者は、町長が命じた事項について、その都度所属の職員に周知させなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行する。