○河合町公用車管理規程
昭和53年2月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、町の所有する自動車(以下「公用車」という。)の適正な維持管理及び使用に関する秩序を確立し、その効率的運用並びに交通事故の防止を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(管理者)
第3条 河合町役場安全運転管理者(以下「管理者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定により選任する。
2 公用車の管理者は、保有課(局)の課(局)長とする。
(平19訓令4・平22訓令2・一部改正)
(公用車の使用許可)
第4条 管理者は、公用車使用願書(様式第1号)により、使用の伺を受けた場合、公用車の使用許可の可・否を当該課の長に通知するものとする。
(使用の特例)
第5条 管理者は、災害その他の非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めたときは、公用車の使用を停止し、又は制限することができる。
2 管理者は、運転者及び使用者から整備を必要とする旨の報告(様式第3号)を受け、又は整備が必要と認めた場合は、速やかに修理、整備を行わなければならない。
3 管理者は、修理、整備を要する公用車の使用許可をしてはならない。
(鍵の保管)
第7条 公用車の鍵は、管理者が保管し、勤務時間終了後、確実に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう努めなければならない。
2 管理者は、事故報告に基づき適切な処置を講じなければならない。
(損害賠償)
第9条 法の規定による正規の運行により、災害を受け町職員が負傷し、又は公用車が破損した場合は、相手方にその損害を賠償させることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規程第3号)
この規程は、昭和53年5月10日から施行する。
附則(昭和58年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年10月20日から適用する。
附則(昭和61年訓令第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第7号)
この規程は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(平19訓令4・一部改正)