○河合町公用車管理規程

昭和53年2月10日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、町の所有する自動車(以下「公用車」という。)の適正な維持管理及び使用に関する秩序を確立し、その効率的運用並びに交通事故の防止を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(管理者)

第3条 河合町役場安全運転管理者(以下「管理者」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9第1項の規定により選任する。

2 公用車の管理者は、保有課(局)の課(局)長とする。

(平19訓令4・平22訓令2・一部改正)

(公用車の使用許可)

第4条 管理者は、公用車使用願書(様式第1号)により、使用の伺を受けた場合、公用車の使用許可の可・否を当該課の長に通知するものとする。

(使用の特例)

第5条 管理者は、災害その他の非常の事態が発生したとき又は発生するおそれがあると認めたときは、公用車の使用を停止し、又は制限することができる。

(整備)

第6条 管理者及び使用者並びに運転者は、日常点検を実施し、その結果を日常点検簿(様式第2号その1)に記載するとともに常に故障箇所の事前発見に努め、公用車の適正な保持のために万全を期さなければならない。ただし、中型バスにあっては、1日1回、その運行前に中型バス点検記録簿(様式第2号その2)に基づき点検するものとする。

2 管理者は、運転者及び使用者から整備を必要とする旨の報告(様式第3号)を受け、又は整備が必要と認めた場合は、速やかに修理、整備を行わなければならない。

3 管理者は、修理、整備を要する公用車の使用許可をしてはならない。

(鍵の保管)

第7条 公用車の鍵は、管理者が保管し、勤務時間終了後、確実に収納し、関係者以外の者がみだりに持ち出すことのないよう努めなければならない。

(事故報告)

第8条 公用車の使用中に交通事故等が発生した場合、使用者及び運転者は、事故の大小にかかわらず適切な処置を講じた後、管理者に報告し、事後速やかに事故報告書(様式第4号及び様式第4号の2)を作成し、提出しなければならない。

2 管理者は、事故報告に基づき適切な処置を講じなければならない。

(損害賠償)

第9条 法の規定による正規の運行により、災害を受け町職員が負傷し、又は公用車が破損した場合は、相手方にその損害を賠償させることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第3号)

この規程は、昭和53年5月10日から施行する。

(昭和58年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年10月20日から適用する。

(昭和61年訓令第5号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第7号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

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(平19訓令4・一部改正)

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河合町公用車管理規程

昭和53年2月10日 規程第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和53年2月10日 規程第1号
昭和53年5月10日 規程第3号
昭和58年11月7日 規程第8号
昭和61年4月1日 訓令第5号
昭和62年6月30日 訓令第7号
平成7年12月22日 訓令第14号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第2号