○町長の権限に属する事務の一部を委任する規則
平成9年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を委任することにつき必要な事項を定める。
(教育委員会に委任する事務)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用者の責に帰すべき、破損及び滅失等の損害賠償の額の決定及び徴収に関すること。
(平10規則8・平14訓令7・平16規則8・平18規則8・平23規則26・令3規則12・一部改正)
(重要又は異例の委任事務の処理)
第3条 この規則により、委任された事務のうち特に重要又は異例と認める事項については、町長の決裁を受けて受理しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。