○河合町公文例規程
昭和35年4月1日
告示第2号
目次
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 条例(第5条―第7条)
第3章 規則(第8条・第9条)
第4章 告示(第10条)
第5章 訓令(第11条・第12条)
第6章 達(第13条)
第7章 指令(第14条・第15条)
第8章 往復文その他(第16条―第20条)
第9章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 河合町の公文書は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところにより作成しなければならない。
(用字、用語及び文体)
第2条 用字及び用語は、平易なものを用い、現代仮名遣いによらなければならない。
2 文体は、口語体とし平仮名書きとする。ただし、文語体で片仮名書きによる令達の一部を改正する場合は、その用例による。
(記述の方法)
第3条 公文書の記述は、次の各号によらなければならない。
(1) 公文書には必ず題名を付けること。
(2) 長文にわたる令達には目次を付け、適宜編、章、節、款に分けること。
(3) 条例の右肩に見出しを付けること。
(4) 引用法令には、その法令番号を次の例により括弧書きすること。
地方自治法(昭和22年法律第67号)
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)
市町村長等の事務の申請、報告等に関する規則(昭和31年4月奈良県規則第15号)ただし、本町の条例、規則等を引用する場合の括弧書きは、次の例による。
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)
(令達の種類)
第4条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき議会の議決を経て制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき河合町長が制定するもの
(3) 告示 管内一般に公示するもので一般的行政処分の性質を有するもの
(4) 訓令 所属の諸機関及び職員に対して指揮命令するもの
(5) 達 特定の個人又は団体に対して特定の事項を指示し、又は命令するもの
(6) 指令 個人、団体又は下級庁からの申請その他の要求に対して指示し、又は命令するもの
第2章 条例
(制定)
第5条 条例を新たに制定するときは、次の各号の例による。
(改正)
第6条 条例を改正するときは、次の各号の例による。
(廃止)
第7条 条例を廃止するときは、次の例による。
第3章 規則
(制定又は改廃)
第8条 前3条の規定は、規則を制定し、改正し、又は廃止する場合に準用する。
第9条 削除
第4章 告示
(告示)
第10条 告示を新たに制定し、改正し、又は廃止するときは、次の各号の例による。
第5章 訓令
(訓令の種類)
第11条 一般に対する訓令を訓令甲とし、特定の一部に対するものを訓令乙とする。
(訓令)
第12条 訓令は、次の各号の例による。
第6章 達
(達)
第13条 達は、次の例による。
第7章 指令
(名義)
第14条 株式会社又は社団及び財団法人等の取締役又は代表者がその法人を代表して行った申請に対する指令は、命令を受ける者を代表者何某としないで会社その他法人の名義をもってする。
(指令)
第15条 指令は、次の例による。
第8章 往復文その他
(往復文)
第16条 往復文は、次の例による。
(戒告書)
第17条 戒告書は、次の例による。
(代執行令書)
第18条 代執行令書は、次の例による。
(納付命令書)
第19条 納付命令書は、次の例による。
(表彰文)
第20条 表彰文は、次の例による。
第9章 雑則
(配字)
第21条 公文の配字は、次のとおりとする。
(1) 令達番号の初字は、第1字目とし、左横書き一般文書番号は、用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記すものとする。
(2) 公布文、制定文又は前文の初字は第2字目とし、2行目からは第1字目とする。
(3) 日付の初字は、第3字目とする。ただし、往復文の日付は、文書番号にそろえて用紙の右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記すものとする。
(4) 公布者、制定者又は発信者の氏名は、最終字が終りから概ね第2字目になるように用紙の下記又は右寄りに記すものとする。
(5) あて先は、訓令、達、指令、戒告書、表彰状又は令書等にあっては、用紙の下部又は右寄りに最終字が終りから概ね第2字目になるように記し、往復文にあっては、初字を第2字目とする。
(6) 題名又は件名の初字は第4字とし、その長いものは適当に切り上げて2行以上とする。この場合において、2行目以下の初字も第4字目とする。
(句読点)
第22条 条文には、必ず句読点を付けなければならない。ただし、名詞を列挙した場合は、この限りでない。
附則
この規程は、昭和35年4月1日から適用する。