○河合町公印規程

昭和34年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 河合町の公印に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び寸法)

第2条 公印の種類及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 町印、役場印、町長印及び副町長印は、総務課が管理する。

2 前項の職印以外の職印は、当該職にある者が管理する。

3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日にあっては、封印し、又は施錠しておかなければならない。

(平19訓令8・一部改正)

(公印台帳)

第4条 公印は、公印台帳(様式第1号)に登載し、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載しなければならない。

(平24訓令8・一部改正)

(旧印の保存及び廃棄)

第5条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、使用を廃した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(公印の押印)

第7条 公印の押印を求めようとする者は、押印をしようとする文書その他の物に決裁済の書類を添えて公印を管理する者の照合を受けなければならない。

2 前項の場合において、公印を使用したときは、当該決裁済の書類にその旨を明示するとともに、公印使用簿(様式第2号)に所定の事項を記載しなければならない。

3 公印は、指定された保管場所以外では使用してはならない。ただし、公印を管理する者が特にやむを得ないと認め、事前に承認を与えた場合は、この限りでない。

(平24訓令8・一部改正)

(事前押印)

第8条 定例的かつ定形的な文書で、その交付の日時、場所その他の関係により文書の施行前にあらかじめ公印を押印しておく必要がある場合には、前条の規定にかかわらず当該公印を管理する者の承認を得て、公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印した文書は、所管課において厳重に保管し、常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

3 所管課長は、事前押印した文書が不用になったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平24訓令8・追加)

(公印の調製)

第9条 町長に事故があるため、又は町長が欠けたため、他の職員が職務代理を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、町長印を使用し、職務代理者の職印は、調製しないものとする。

(平24訓令8・旧第8条繰下)

(公印印影の印刷)

第10条 公印を押す必要のある文書で、町長が特に必要があると認める文書には、当該公印の印影を印刷し、公印の捺印に代えることができる。この場合において、公印の印影は、拡大又は縮小することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、当該公印を管理する者の許可を受けなければならない。

(平11訓令5・追加、平24訓令8・旧第9条繰下)

(電子計算組織による公印)

第11条 電子計算組織(河合町電子計算組織の管理運営に関する規程(昭和60年1月河合町訓令甲第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下この条において同じ。)を利用して証明又は通知の事務を行う場合は、電子計算組織に記録した公印の印影をその公印として使用することができる。

2 前項の処理をする必要があるときは、所管課の長は、用途、数量、使用期間その他必要な事項について、そのつど総務部長に協議しなければならない。

3 第1項の処理をした事務を行う所管課の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(平11訓令5・追加、平24訓令8・旧第10条繰下・一部改正)

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和46年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和49年規程第2号)

この規程は、昭和49年5月20日から施行する。

(昭和50年規程第1号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年規程第4号)

この規程は、昭和56年10月16日から施行する。

(昭和58年規程第7号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第16号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第5号)

この規程は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第10号)

この規程は、平成14年12月27日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第20号)

この規程は、平成19年10月29日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第8号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平10訓令3・平10訓令5・平11訓令5・平11訓令8・平11訓令9・平11訓令10・平12訓令4・平14訓令10・平19訓令8・平19訓令18・平19訓令20・平22訓令5・平23訓令4・平24訓令8・平29訓令3・平31訓令1・令元訓令3・令3訓令6・令6訓令5・一部改正)

河合町印

河合町役場印

河合町長印

画像

画像

画像

河合町副町長印

河合町会計管理者印

住民福祉課専用

画像

画像

画像

税務課専用

河合町役場出張所専用

河合町任用試験委員会委員長之印

画像

画像

画像

河合町長印(電子印専用)

河合町副町長印(電子印専用)

河合町会計管理者印(電子印専用)

画像

画像

画像

福祉政策課専用

子育て健康課専用

こども未来課専用

画像

画像

画像

河合町心の交流センター専用

河合町立かがやきの森認定こども園長印


画像

画像


(平24訓令8・旧別記様式・一部改正、令6訓令5・一部改正)

画像

(平24訓令8・追加)

画像

河合町公印規程

昭和34年4月1日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和34年4月1日 規程第1号
昭和46年11月30日 規程第5号
昭和49年5月15日 規程第2号
昭和50年4月1日 規程第1号
昭和56年10月16日 規程第4号
昭和58年10月1日 規程第7号
昭和61年10月1日 訓令第16号
昭和62年2月10日 訓令第1号
平成元年5月26日 訓令第3号
平成5年11月25日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第3号
平成10年4月23日 訓令第5号
平成11年5月25日 訓令第5号
平成11年8月25日 訓令第8号
平成11年9月6日 訓令第9号
平成11年10月21日 訓令第10号
平成12年7月3日 訓令第4号
平成14年12月24日 訓令第10号
平成19年3月30日 訓令第8号
平成19年6月29日 訓令第18号
平成19年10月15日 訓令第20号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年9月27日 訓令第4号
平成24年4月16日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第1号
令和元年12月27日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第6号
令和6年3月29日 訓令第5号