○河合町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱
昭和61年5月30日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳の閲覧又は住民基本台帳及び戸籍の附票の写し並びに住民票記載事項証明書の交付(以下「住民基本台帳等の閲覧等」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もって住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(住民基本台帳等の閲覧等の請求)
第2条 住民基本台帳等の閲覧等の請求については、請求書を提出させるものとする。
(1) 請求事由
(2) 請求者の氏名及び住所
(3) 閲覧又は写しの交付を受けようとする住民票に記載されている者の氏名及び住所
3 前項の記載のみで具体性に欠けると判断するときは、これの補正又は疎明資料の提出等を求めるものとする。
4 住民基本台帳等の閲覧等を請求する者に対して、その請求事由以外に使用しない旨の誓約書の提出を求めるものとする。
(請求に応じない場合)
第3条 住民基本台帳等の閲覧等の請求があった場合において、次の各号に掲げる事由の一に該当するときは、当該請求に応じないものとする。
(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 前条第2項に規定する事項を明らかにしないとき。
(3) 請求者が手数料を納付しないとき。
(4) その他当該請求を拒むに足りる相当な理由があるとき。
2 閲覧の請求の場合で、一定の区域あるいは不特定多数を対象とする場合にあっては、請求者が次の各号に掲げるもの以外は、これに応じないものとする。
(1) 国及び地方公共団体等
(2) 公共性のある世論調査を実施するための対象者を抽出しようとする報道機関
(3) 前2号のものから委託されたもの
(4) その他町長が特に認めたもの
(閲覧に供する事項)
第4条 住民基本台帳の閲覧に供する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 電話による住民票の記載事項に関する照会については、次の各号に掲げる場合以外は、これに応じないものとする。
(1) 住民基本台帳事務等の処理のために、市町村間で連絡を要する場合
(2) 警察からの照会で緊急を要する場合
(周知、啓発)
第6条 町長は、住民基本台帳等の閲覧等について、住民に周知徹底を図り、住民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳等の閲覧等の事務処理に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、昭和61年6月1日から施行する。
2 河合町住民基本台帳事務取扱要綱(昭和56年12月河合町要綱第1号)は、廃止する。