○河合町印鑑条例
平成4年6月22日
条例第14号
河合町印鑑条例(昭和54年6月河合町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及びその印鑑の登録証明について、必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
3 登録を受けることができる印鑑の数は、1人1個とする。
(平12条例6・平24条例10・令元条例18・令元条例29・一部改正)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、書面により自ら町長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、当該印を押した委任状を添えて代理人により申請することができる。
3 満15歳以上の未成年者又は被保佐人は、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
(平12条例6・一部改正)
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の規定による印鑑登録の申請を受理したときは、規則の定めるところにより当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認した後、印鑑登録原票により登録する。
2 前項の印鑑登録原票には、印影のほか当該申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
3 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
4 第2項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気テープ(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができるものとする。
(平24条例10・令元条例18・一部改正)
(印鑑登録申請の不受理)
第5条 次の各号の一に該当する印鑑については、その登録申請を受理することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称(漢字、片仮名、平仮名に変えられているものは除く。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、屋号その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印鑑の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) 前各号のほか、登録を受けようとする印鑑として、町長が不適当と認めるもの
(平24条例10・令元条例18・一部改正)
(印鑑登録証)
第6条 町長は、第4条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者又はその代理人に直接印鑑登録証を交付する。この場合において、代理人が受けるときは、委任状を提出しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく毀損し、又は汚損したときに限り、その印鑑登録証と引替えに新たに印鑑登録証の交付を町長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証の登録番号等が判読することが困難なときは、引替え交付を受けることはできない。
(1) 印鑑の登録を廃止しようとするとき。
(2) 登録を受けている印鑑を亡失したとき。
(3) 印鑑登録証の登録番号が毀損又は汚損により、判読できなくなったとき。
(4) 印鑑登録証を亡失したとき。
(印鑑登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 前条の規定による届出があったとき。
(2) 住民基本台帳法第8条の規定により、住民票が消除されたとき。
(3) 外国人住民であるものが、住民基本台帳法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。
(5) 後見開始の審判の通知があったとき。
(6) その他町長が印鑑登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(平12条例6・平24条例10・令元条例18・一部改正)
(登録事項の修正)
第9条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出通知等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更が生じたことを知ったときは、印鑑登録原票の登録事項を職権で修正するものとする。
(平24条例10・一部改正)
2 第7条第1項第4号の規定に該当する場合で、その届出後、印鑑登録証を発見したときは速やかに町長に返還しなければならない。
(印鑑の再届出)
第11条 町長は、印鑑登録原票の登録印影が不鮮明になったとき、又はその他の事由により必要と認めたときは、印鑑再届出通知書により期限を定めてその印鑑を届出させることができる。
(印鑑登録証明の交付)
第12条 登録者又はその代理人は、登録を受けている印鑑について印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は前項の申請があった場合は、印鑑登録証と印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(令4条例25・一部改正)
2 災害その他の理由により、前項に規定する方法で作成することができないときは、町長が別に定める方法で作成するものとする。
(平24条例10・令元条例18・令4条例25・一部改正)
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第13条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回路で接続された町又は民間事業者が設置する端末機で、証明書の交付等の機能を有するものをいう。)に次に掲げるものを使用し暗証番号(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために設定した暗証番号をいう。)その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたもの)
(2) 移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備であって、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたもの)
(令5条例21・全改)
(印鑑登録証明書発行の保護)
第14条 登録者が、その印鑑について印鑑登録証明書の発行の保護を受けようとするときは、規則の定めるところにより保護の申出をすることができる。
2 登録者は、前項の保護の必要がなくなったときは、規則の定めるところによりその申出を取り下げなければならない。
(印鑑登録証明書の拒否)
第15条 次の各号の一に該当するときは、印鑑の登録証明を拒否することができる。
(1) 印鑑登録証の提示がないとき。
(2) 第11条の規定による再届出がされないとき。
(3) 裁判所等の請求により当該印鑑登録原票を提出しているとき。
(4) 前条の規定による保護期間中であるとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(閲覧の禁止)
第16条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧に供することはできない。ただし、法令の規定により請求があった場合は、この限りでない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関することについて、関係者に対して質問し、又は書類の提示を求め、その他必要な事項について調査することができる。
(申請者等の自署)
第18条 この条例における申請書及び届出書等は、すべて本人が自署しなければならない。ただし、やむを得ない事由により他の者が代署したときは、その事由を記載しなければならない。
(河合町行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、河合町行政手続条例(平成11年3月河合町条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平11条例1・追加)
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平11条例1・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の河合町印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の手続きは、改正後の河合町印鑑条例 (以下「新条例」という。)の規定によりなされた申請、届出その他の手続きとみなす。
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により登録されている印鑑については、新条例の規定により登録されているものとみなす。
4 この条例の施行の際、旧条例の規定により交付された印鑑登録証は、新条例の規定により交付された印鑑登録証とみなす。
附則(平成11年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)
2 この条例の施行に伴い、現にこの条例による改正前の河合町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき、住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の河合町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第4条第2項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、町長は、当該印鑑登録票を消除したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、令和5年3月23日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。