○河合町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成10年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町認可地縁団体印鑑条例(平成10年3月河合町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 前号に掲げる以外の書類 2年
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)
(平21規則1・一部改正)