○河合町情報公開条例

平成11年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第15条)

第3章 情報公開の総合的推進(第16条)

第4章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町に保有する情報が町民の共有財産であるという観点から、公文書の開示を請求する町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加と民主的で公正な行政運営の推進を図り、もって町政に対する町民の信頼を確保し、開かれた町民本位の町政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の開示 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(平23条例17・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する町民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用等)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第6号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 町税の納税義務者

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定により公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が請求書の提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の開示の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、公文書の開示の請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る公文書の開示をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を公文書の開示を請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該請求のあった日に公文書の全部を開示する場合は、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該請求のあった日から起算して60日を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、延長の期間及び理由を請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書の開示をしない旨の決定(第11条の規定により公文書の一部を開示する場合の公文書の開示をする旨の決定を含む。)をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を併せて記載しなければならない。

(平28条例2・一部改正)

(町以外のものの意見の聴取等)

第8条 実施機関は、前条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に町以外のものに関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該町以外のものの意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により町以外のものの意見を聴いた場合において、公文書の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに、その旨を当該町以外のものに書面により通知するものとする。

(公文書の開示の実施)

第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により公文書の開示をする旨の決定をしたときは、請求者に対して、速やかに、当該決定に係る公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、第11条の規定により公文書の一部を開示するときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写した物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(公文書の開示をしないことができる場合)

第10条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、開示することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

 法令等の規定による許可、認可、届出その他これに類する行為の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位、社会的信用その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要であると認められるもの

(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国又は他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との信頼関係又は協力関係が著しく損なわれると認められるもの

(6) 実施機関(町長及び水道事業管理者を除く。)並びに町の執行機関の附属機関及びこれに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に記録されている情報であって、当該合議制機関等の設置目的に照らして、開示することにより公正かつ円滑な議事運営が損なわれるため、議事運営に関する規程若しくは議決によりその全部若しくは一部について開示しない旨を定めているもの又は開示することにより当該合議制機関等の公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(7) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがあるもの、特定のものに不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(公文書の一部開示)

第11条 実施機関は、公文書の開示の請求に係る公文書に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、当該部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により公文書の開示の請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、当該部分を除いて、公文書の開示をするものとする。

(費用負担)

第12条 この条例の規定に基づく公文書(公文書を複写した物を含む。)の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定に基づき公文書(公文書を複写した物を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第12条の2 第7条第1項の決定又は公文書の開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例2・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第13条 第7条第1項の決定又は公文書の開示の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、河合町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第8条第2項に規定する町以外のものから当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求がされた日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。

(平28条例2・全改)

第14条 削除

(令4条例24)

(他の制度との調整等)

第15条 法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、町の図書館その他これに類する施設において、町民の使用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

第3章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第16条 実施機関は、公文書の開示のほか、広報活動、行政資料の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、町民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

第4章 雑則

(検索資料の作成)

第17条 実施機関は、公文書を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第18条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(その他)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成11年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の河合町情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第3条 

2 施行日前に前条の規定による改正前の河合町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第14条第1項の規定により町に置かれた河合町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

河合町情報公開条例

平成11年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月26日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第2号
平成23年9月26日 条例第17号
平成28年3月22日 条例第2号
令和4年12月22日 条例第24号
令和5年12月26日 条例第23号