○河合町情報公開条例施行規則
平成11年5月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町情報公開条例(平成11年3月河合町条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第7条第2項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する場合の公文書の開示をする旨の決定 公文書一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定 公文書非開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第7条第3項後段の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公文書の開示)
第4条 公文書の開示をする場合において、公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。
3 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の前納)
第5条 条例第12条に規定する公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、前納しなければならない。
(公文書の検索資料)
第6条 条例第17条に規定する公文書を検索するための資料の作成及びその利用に関しては、町長が別に定める。
(運用状況の公表)
第7条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、年度毎の開示請求件数、開示件数、非開示件数その他必要な事項について行うものとする。
(平23規則27・一部改正)
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の河合町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の河合町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の河合町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金貸付基金条例施行規則、第6条の規定による改正前の河合町子ども医療費助成条例施行規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第8条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則、第9条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の母子保健法に基づく措置に関する規則、第11条の規定による改正前の河合町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の河合町下水道条例施行規則、第13条の規定による改正前の河合町水洗便所改造資金助成規則及び第14条の規定による改正前の河合町水洗便所改造普及奨励金交付規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則1・一部改正)
(平28規則1・一部改正)