○河合町防災会議条例
昭和42年12月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、河合町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(平12条例1・一部改正)
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 河合町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(平12条例1・平20条例17・平24条例1・平24条例12・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 奈良県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 奈良県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町長が、その部内の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 議会議長
(7) 消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 総代自治会長会会長
(10) 奈良県広域消防組合の消防吏員のうちから町長が任命する者
(11) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
6 前項の委員の総数は、30人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(平7条例25・平24条例12・平26条例1・一部改正)
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、奈良県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。