○河合町災害対策本部規程

平成7年12月22日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 河合町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織並びに運営については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)並びに河合町災害対策本部条例(平成7年12月河合町条例第22号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 本部に次の班を置く。

企画総務班

防災施設班

救護衛生班

資材輸送班

教育総務班

給水班

(所掌事務)

第3条 本部の所掌事務は、河合町地域防災計画第3章第1項第1節の3(2)のとおりとする。

(班長)

第4条 班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受け班の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 班長に事故があるときは、あらかじめ班内の者のうちから班長が指名する者がその職務を代理する。

(本部の設置基準)

第5条 法第23条第1項の規定により、本部を設置する場合の基準は、おおむね次のとおりとする。

(1) 県下に気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく暴風、大雨又は洪水その他の警報が発令され、本部長がその必要を認めたとき。

(2) 町内に大規模な地震、火事、爆発、交通災害等が発生したとき。

(本部会議)

第6条 災害に対する総合対策その他必要な事項を協議するため、本部に本部会議を置く。

2 本部会議は、本部長、副本部長、各班長をもって構成する。

(通報)

第7条 各班において、災害情報を得たときは、直ちに企画総務班に通報するものとする。

2 企画総務班は、各班より災害情報を受理したときは、直ちに本部長、副本部長及び各班長に通報しなければならない。

(情報の発表)

第8条 災害情報の発表は、本部会議の協議を経て行うものとする。

(相互応援体制)

第9条 災害の規模により、各班において増員の必要がある場合、各班員は相互に応援協力をするものとする。

(本部の閉鎖)

第10条 本部の閉鎖は、災害の応急措置が完了したときに本部長の命により行う。

2 本部閉鎖後の事務の連絡は、政策調整課において行うものとする。

(令3訓令7・令6訓令2・一部改正)

(事務処理)

第11条 事務処理は、災害対策本部所掌事務の完了をもって担当所管課において行い、取りまとめについては、政策調整課が行うものとする。

(令3訓令7・令6訓令2・一部改正)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

河合町災害対策本部規程

平成7年12月22日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成7年12月22日 訓令第21号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和6年3月29日 訓令第2号