○河合町地域コミュニティー消防センター設置条例
平成4年6月22日
条例第16号
(設置)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、河合町地域防災計画に沿って、地域住民の災害に強い安全な地域づくりのため、河合町地域コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大輪田・城内地域コミュニティー消防センター | 河合町大字大輪田2057番地の1 |
市場地域コミュニティー消防センター | 河合町大字川合574番地の2 |
城古地域コミュニティー消防センター | 河合町大字川合1133番地の1 |
穴闇地域コミュニティー消防センター | 河合町大字穴闇15番地の2 |
西部地区地域コミュニティー消防センター | 河合町大字薬井21番地の5 |
(平10条例16・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、消防センターに関し必要な事項は、町長が定める。
(平18条例14・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。