○河合町地域コミュニティー消防センター設置条例

平成4年6月22日

条例第16号

(設置)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、河合町地域防災計画に沿って、地域住民の災害に強い安全な地域づくりのため、河合町地域コミュニティー消防センター(以下「消防センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 消防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大輪田・城内地域コミュニティー消防センター

河合町大字大輪田2057番地の1

市場地域コミュニティー消防センター

河合町大字川合574番地の2

城古地域コミュニティー消防センター

河合町大字川合1133番地の1

穴闇地域コミュニティー消防センター

河合町大字穴闇15番地の2

西部地区地域コミュニティー消防センター

河合町大字薬井21番地の5

(平10条例16・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、消防センターに関し必要な事項は、町長が定める。

(平18条例14・旧第4条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

河合町地域コミュニティー消防センター設置条例

平成4年6月22日 条例第16号

(平成18年6月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成4年6月22日 条例第16号
平成4年9月28日 条例第18号
平成5年5月25日 条例第13号
平成7年4月1日 条例第5号
平成10年8月6日 条例第16号
平成18年6月23日 条例第14号