○河合町生活安全推進協議会運営規則
平成10年12月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、河合町生活安全条例(平成9年12月河合町条例第18号)第6条の規定に基づき、河合町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域の安全確保に関し識見があると認められる者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
(会長)
第3条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
2 前項に定める役員は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、政策調整課において処理する。
(平22規則6・令6規則10・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。