○河合町生活安全推進協議会運営規則

平成10年12月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、河合町生活安全条例(平成9年12月河合町条例第18号)第6条の規定に基づき、河合町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域の安全確保に関し識見があると認められる者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(会長)

第3条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

2 前項に定める役員は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、政策調整課において処理する。

(平22規則6・令6規則10・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

河合町生活安全推進協議会運営規則

平成10年12月1日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
平成10年12月1日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第10号