○河合町職員定数条例
昭和31年2月9日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項の規定により、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員の定数について定めることを目的とする。
(平19条例2・平27条例3・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 167人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 45人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 公営企業の職員 10人
(平19条例2・平19条例9・一部改正)
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(平19条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 河合村職員定数条例(昭和24年10月河合村条例第 号)は、この条例施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。