○職員の職の設置に関する規則
昭和50年7月25日
規則第3号
第1条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、河合町に次の職を置く。
(1) 総括部長又は部長
(2) 次長
(3) 課長、館長、園長、主幹
(4) 課長補佐、主任調整員
(5) 主任保育教諭
(6) 係長、調整員
(7) 主査
(8) 主事、技師
(9) 保健師、保育教諭、社会福祉士、看護師、准看護師、栄養士、学芸員
2 前項に定めるもののほか、副園長を置くことができる。
(平12規則15・平14規則8・平16規則4・平17規則8・平18規則9・平19規則1・平19規則8・平20規則7・平21規則6・平22規則6・平23規則8・平24規則6・平30規則5・平31規則2・平31規則9・令2規則7・令2規則10・令4規則9・令5規則16・令6規則10・一部改正)
第2条 第1条に定める職のほか、河合町に次の職員の職を置くことができる。
運転手、給食調理員、清掃員、用務員
2 前項の職員は、上司の命を受け、それぞれ命ぜられた事務又は労務に従事する。
(平21規則6・平31規則9・一部改正、令6規則10・旧第4条繰上)
第3条 一般職の任期付職員の採用に関する条例(令和元年12月河合町条例第30号)の規定により採用された職員の職名については、町長が別に定める。
(令6規則10・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の職の設置等に関する規則(昭和38年 月河合村規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、昭和58年9月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第9号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第12号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。