○河合町職員の任用に関する規則
昭和58年7月28日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定により、河合町職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命する場合をいう。
(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。
(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。
(4) 転任 任命権者を異にして、昇任及び降任以外の方法により職員を他の職に任命する場合をいう。
(5) 配置換 同一の任命権者のもとで、昇任及び降任以外の方法により職員を他の職に任命する場合をいう。
(6) 併任 採用、昇任、転任、配置換又は降任の方法により現に職に任命されている職員をその職を保有させたまま、他の職に任命する場合をいう。
(任命の方法)
第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が設定されてそれに職員が充てられていない場合を含む。)には、任命権者は、採用、昇任、降任、転任、配置換又は併任のいずれか一の方法により職員を任命するものとする。
(競争試験)
第4条 職員の採用は、第15条の規定によることが認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 試験は、職務遂行の能力を有するかどうかを正確に判定することをその目的とし、次の方法のいずれかによって行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般的知識、専門的知識及び適応性を判定する方法
(3) 前2号の方法をあわせて行う方法
(平22規則6・一部改正)
(任用試験委員会)
第5条 試験の実施に当たって、試験の公正を期すため、任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第6条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 町長の指定する職にあるもの
2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
4 委員会の庶務は、人事担当課において行うものとする。
(平19規則1・平22規則6・一部改正)
(試験の委託)
第7条 任命権者は、試験の実施については、町長と協議のうえ、町長が設置する委員会に委託して行うものとする。
(委員会の事務)
第8条 委員会は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて、任用候補者名簿を作成し、任用候補者を町長に提示する。
(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に規定する事項
(受験資格)
第9条 受験資格は、受験の対象となる職及び試験の区分に応じ、職務の遂行に必要な最低の経歴、学歴、年齢、免許等について町長が別に定める。
(試験の告知)
第10条 採用試験を行う場合には、次に掲げる事項について、適切な方法により告知しなければならない。
(1) 試験の対象となる職及び給与その他の勤務条件
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手並びに提出の時期及び場所
(5) その他試験に関し必要な事項
(平22規則6・一部改正)
(任用候補者名簿の作成)
第11条 試験を行った場合には、委員会は、その試験ごとにその職の区分に応じ、任用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成し、かつ、保管しなければならない。
2 名簿には、当該試験において合格した者の氏名を記載する。
3 名簿の有効期間は、作成後1年(特に必要がある場合は、1年を超えない期間でこれを延長することができる。)とする。
(平22規則6・一部改正)
(名簿からの削除)
第12条 名簿に記載された者(以下「任用候補者」という。)が次の各号の一に該当する場合には、これを名簿から削除する。
(1) 職員に任命された場合
(2) 任用を辞退した場合又は任用に関する照会等に応じない場合
(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり又はこれに堪えられないことが明らかとなった場合
(4) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかになった場合
(5) 受験の申込み又は試験について不正の行為をし、又はしようとした場合
(6) 前各号に定めるもののほか、任命権者が削除することを必要と認めた場合
(平22規則6・一部改正)
(名簿への復活)
第13条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、名簿から削除された任用候補者を当該名簿に復活させることができる。
(1) 任用に関する照会等に応じないため名簿から削除された任用候補者について、応じることができない正当な理由があったと認められる場合
(2) 心身の故障のため名簿から削除された任用候補者について、その理由が消滅したと認められる場合
(試験による採用)
第14条 試験による採用は、任用候補者のうちからこれを行うものとする。
(平22規則6・一部改正)
(選考による採用)
第15条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 職務が特殊かつ専門的な知識又は技術を必要とする職
(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職
(3) 技術的業務又は単純労務に従事する職
(4) 前3号に定める職のほか、任命権者が特に選考によることが必要と認める職
(選考の方法)
第16条 選考は、選考される者の当該職の職務の遂行能力の有無を判定することをその目的とし、必要に応じて、口頭試問、経歴評定、実地試験、筆記試験その他の方法をあわせて行うことができる。
2 選考の基準については、町長が別に定める。
(平22規則6・旧第17条繰上)
2 前項の条件付採用期間を終了した職員は、その期間を終了した日の翌日において正式に採用となるものとする。
(平22規則6・旧第18条繰上、令2規則7・一部改正)
(条件付採用期間の延長)
第18条 条件付採用期間中の職員で次の各号の一に該当する場合は、条件付期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。
(1) 条件付採用期間中病気その他の理由により、実際に勤務した日数が90日に満たない場合
(2) 職種又は職務の性質により期間を延長しなければならない理由のある場合
(3) 前2号に規定するもののほか、正式に採用となるためには、いまだ能力の実証が充分でないと認められる場合
(平22規則6・旧第19条繰上、令2規則7・令5規則9・一部改正)
(臨時的任用)
第19条 町長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(令2規則7・全改)
(その他)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
(平22規則6・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に在職する職員は、この規則の規定に基づき任用されたものとみなす。
附則(昭和62年規則第10号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。