○河合町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月12日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し定めることを目的とする。

(平11条例23・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令2条例6・令4条例27・一部改正)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平11年条例第23号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

河合町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年7月12日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月12日 条例第35号
平成11年9月30日 条例第23号
令和2年3月23日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第27号