○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年7月12日
条例第37号
河合町の職員は、他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、任命権者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求若しくはその審理に出頭する場合若しくは不利益処分の審査の請求若しくはその審理に出頭する場合又は当局に対して不満の表明若しくは意見を申し出る場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。