○河合町職員証に関する規程

昭和56年3月2日

規程第1号

(職員証の交付及び返還)

第1条 河合町職員(以下「職員」という。)には、様式第1号により職員証を交付する。

2 職員は、職員でなくなったときは、直ちに職員証を返還しなければならない。

(職員証の携帯)

第2条 職員は、常に職員証を携帯し、必要があればこれを提示しなければならない。

(有効期間)

第3条 職員証の有効期間は、4年とする。

(再交付の申請)

第4条 職員証を紛失し、汚損し、又はき損した場合は、様式第2号の職員証再交付申請書により直ちに人事主管課長に再交付の申請をしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、既に交付されている身分証明書は、この規程により交付されたものとみなす。

(昭和56年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和58年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和62年訓令第10号)

この規程は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年訓令第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。

(平成7年訓令第6号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

画像

(令4訓令6・一部改正)

画像

河合町職員証に関する規程

昭和56年3月2日 規程第1号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和56年3月2日 規程第1号
昭和56年11月12日 規程第6号
昭和58年9月22日 規程第3号
昭和62年6月30日 訓令第10号
昭和63年3月17日 訓令第2号
平成2年7月1日 訓令第6号
平成3年8月8日 訓令第7号
平成7年6月30日 訓令第6号
令和4年5月9日 訓令第6号