○河合町職員の研修に関する規程
昭和59年10月11日
訓令甲第6号
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新規採用者研修 新規に採用した職員に対し、服務規律、町政の概要、実務に必要な基礎的な知識等について研修する。
(2) 在職者研修 在職2年以上の職員に対して、公務員倫理、職務上必要な比較的高度な知識等について研修し、公務員としての自覚、職務執行上の応用能力の養成を期する。
(3) 幹部職員研修 課長又はこれに相当する職以上の職員に対して、町政方針に関するもの、高度な行政理論及び管理論等について研修する。
(4) 監督者研修 係長又はこれに相当する職以上の職員に対し、監督者として必要な知識について研修する。
(5) 特別研修 職員の従事する職種に従い、当該職種において必要とする知識について研修する。
(6) 派遣研修 必要に応じ、適当と認められる職員を国又は他の地方公共団体に派遣し研修する。
(研修効果の測定)
第4条 前条各号に掲げる研修については、その研修効果を測定するため、研修終了時において、その研修事項につき試験を行うものとする。ただし、町長が特にその必要がないと認めたときは、試験を行わないことができる。
(その他)
第5条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、昭和59年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
研修科目及び時間数
研修の種類 | 科目 | 時間数 | 備考 |
新規採用者研修 | 町史、町政概要、服務規律、公文書取扱、執務要領、実技、施設見学、接遇 | 町長が別に定める。 | 町長が必要と認める場合は、科目を変更することがある。 |
在職者研修 | 町行財政現況、憲法、行政法、地方自治法、地方公務員法、公務員倫理、会計経理、執務要領 | 町長が別に定める。 | 町長が必要と認める場合は、科目を変更することがある。 |
幹部職員研修 | 行政法、行財政学、公務員倫理、能率論、人事管理論、町政方針 | 町長が別に定める。 | 町長が必要と認める場合は、科目を変更することがある。 |
その他の研修 | 同和研修及び実践 | 町長が別に定める。 | そのつど町長が定める。 |