○河合町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月1日

公平委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年公平委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年規則第11号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成14年公平委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平18規則10・全改、平20規則9・平22規則6・平23規則16・平24規則7・平31規則10・一部改正)

機関名

議会事務局

局長

町長部局

総括部長、部長、次長、課長、所長、主幹

教育委員会事務局

教育長、総括部長、部長、次長、課長、園長、主幹

農業委員会事務局

局長

選挙管理委員会

局長

別表第2(第2条関係)

(平18規則10・全改、平22規則6・平23規則16・一部改正)

機関名

保育所

所長

幼稚園

園長

河合町の管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年10月1日 公平委員会規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月1日 公平委員会規則第7号
昭和52年11月1日 規則第8号
昭和55年6月18日 公平委員会規則第1号
昭和56年10月22日 公平委員会規則第10号
昭和59年1月9日 公平委員会規則第1号
平成2年3月26日 規則第3号
平成2年7月1日 規則第12号
平成4年10月1日 規則第11号
平成7年6月30日 規則第11号
平成14年3月29日 公平委員会規則第2号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第6号
平成23年6月30日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第10号