○河合町実費弁償条例
昭和31年11月5日
条例第47号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施弁償の範囲)
第2条 次の各号に掲げる者に対して実費を弁償する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、河合町選挙管理委員会から出頭を求められて出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により河合町議会から出頭を求められて出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により河合町監査委員から出頭を求められて出頭した者
(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により河合町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から求められて公聴会に参加した者
(5) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により河合町議会の常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会から出頭を求められて出頭した者
(6) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者
(7) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人
(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定により、河合町農業委員会から出頭を求められて出頭した者
(平19条例2・平24条例14・一部改正)
(実費弁償の額)
第3条 実費弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和48年7月河合町条例第24号)の規定による6級の職員の例による。
(実費弁償の方法)
第4条 実費弁償の方法は、職員の旅費に関する条例の適用を受ける町職員に対する旅費の支給の例による。
(平28条例2・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の河合町実費弁償条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第3条の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第14号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。