○河合町特別職報酬等審議会条例
昭和50年12月19日
条例第25号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について、審議するため、河合町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について、審議会の意見を聞くものとする。
(平19条例2・平20条例20・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町内の公共的団体等を代表する者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、その職を解かれたものとする。
(令4条例10・全改)
(会長)
第4条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定め、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、職員の人事、給与担当課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。