○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月5日

条例第48号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(平19条例2・一部改正)

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、地域手当及び期末手当とする。

(平18条例4・一部改正)

(給料)

第3条 給料月額は、別表のとおりとする。

(地域手当)

第3条の2 地域手当は、給料月額を基礎として一般職の職員の例により支給する。

(平18条例4・一部改正)

(給料の支給)

第4条 新たに特別職の職員となったものには、その日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときは、その日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときはその給料の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。

(期末手当)

第6条 期末手当は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料月額に100分の25を乗じて得た額と、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額との合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の170」とする。

(平15条例15・平15条例26・平18条例4・平21条例16・平22条例15・平26条例20・平27条例10・平28条例6・平28条例23・平29条例17・平30条例28・令2条例30・令4条例6・令4条例29・令6条例3・一部改正)

(給与の支給期日)

第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(重複給与の禁止)

第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。

(旅費)

第9条 特別職の職員に支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 河合町の特別職の職員の給与に関する条例(昭和27年 月河合村条例第24号)は、廃止する。

3 平成5年9月分から同年11月分各月の町長及び助役の給与月額については、別表中「780,000円」とあるのは「702,000円」と、「650,000円」とあるのは「617,500円」とする。

4 平成21年6月に支給する特別職の職員の期末手当に関する第6条の規定の適用については、同条ただし書き中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平21条例9・追加)

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度からこれを適用する。

(昭和36年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第5号)

この条例は、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特別職の職員及び一般職の職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員及び一般職の職員の給与等の特例に関する条例(平成17年3月河合町条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の特別職の職員の期末手当の支給について、この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第6条の規定の適用については、同条ただし書中「とする。」を「とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月河合町条例第5号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とする。」とする。

(令和4年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(令和6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

別表(第3条、第9条関係)

(平11条例18・平15条例26・平18条例4・平19条例2・一部改正)

区分

給料月額

旅費

鉄道賃

船賃

軌道賃及び空路賃

車賃

1kmにつき

日当

1日につき

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

1 町長

850,000

特別車両料金(ただし、特別車両を設けない路線による場合はその乗車に要する運賃)

1等(ただし、等級を設けないものにあってはその乗船に要する運賃)

実費

37円

3,000円

14,800円

13,300円

2 副町長

710,000

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和31年11月5日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和31年11月5日 条例第48号
昭和34年12月24日 条例第1号
昭和36年4月3日 条例第10号
昭和37年3月29日 条例第5号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和41年4月1日 条例第2号
昭和42年10月1日 条例第2号
昭和43年4月1日 条例第2号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第6号
昭和46年4月1日 条例第12号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年4月2日 条例第12号
昭和48年7月5日 条例第21号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第14号
昭和51年3月26日 条例第7号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第13号
昭和54年3月23日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和56年3月30日 条例第3号
昭和59年12月19日 条例第23号
昭和60年5月28日 条例第15号
昭和62年10月6日 条例第21号
平成元年3月24日 条例第8号
平成元年12月25日 条例第18号
平成2年3月22日 条例第6号
平成2年6月22日 条例第15号
平成2年12月20日 条例第25号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第5号
平成5年9月10日 条例第20号
平成7年6月21日 条例第11号
平成11年6月25日 条例第18号
平成15年5月22日 条例第15号
平成15年12月1日 条例第26号
平成18年3月24日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年11月30日 条例第15号
平成26年12月15日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第10号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第23号
平成29年12月26日 条例第17号
平成30年12月19日 条例第28号
令和2年11月30日 条例第30号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年12月22日 条例第29号
令和6年2月22日 条例第3号