○河合町職員給与の口座振込実施要綱
昭和61年6月13日
訓令第12号
(目的)
第1条 この要綱は、給与支払事務の簡素化とスピード化を図り、合せて職員の給与輸送上の盗難の防止及び当該輸送者の身辺の危険の防止を図るため、職員の給与の口座振込の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(口座振込の対象職員)
第2条 口座振込の対象職員は、河合町の職員のうち、その者の給与の計算について電算処理している職員であって口座振込を希望する職員とする。
(口座振込をする給与の種類)
第3条 口座振込ができる給与の種類は、河合町が職員に支払うすべての給与等とする。
(口座振込額)
第4条 口座振込額は、租税、共済組合掛金及びその他の控除額を控除した後の職員の給与等(以下「支払給与」という。)の金額とする。
(振込指定金融機関)
第5条 職員の振込指定金融機関は、河合町の指定金融機関(本店、支店、出張所を含む。)とする。
(振込預金種目及び振込口座の指定)
第6条 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、普通預金又は当座預金とし、その振込を受けることとなる口座は、前条の金融機関に設けた本人名義の口座のうち職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。
2 前項の振込指定口座は、1職員1口座のみ指定できるものとする。
(振込指定口座への振込)
第7条 職員の給与の口座振込日は、給料等の支給に関する規則(昭和32年8月河合村規則第19号)に定める給与支給日(以下「振込指定日」という。)とする。
(払戻時期)
第8条 前条の振込に係る払戻時期は、振込指定日の午前10時以後振込指定金融機関において行えるものとする。
(職員に対する口座振込の通知)
第9条 職員に対する口座振込の通知は、従来給与支払日に手渡す給与支給明細書において通知する。
(口座振込の申込手続)
第10条 口座振込を希望する職員は、口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入のうえ、振込を受けようとする月の前月5日までに人事担当課へ提出するものとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その翌日とする。
2 前項の依頼書の提出があったときは、給与計算担当者は当該依頼事項を確認するとともに振込指定金融機関に対し所定の手続きを行うものとする。
(平19訓令13・平22訓令7・一部改正)
(振込指定口座等の変更)
第11条 前条の規定は、振込指定口座等を変更する場合に準用する。
(秘密の保持)
第12条 職員の口座振込事務に従事する者は、前2条に掲げる依頼書の厳重な保管に努めるとともに、職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(平19訓令13・一部改正)