○河合町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに河合町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号。以下「給与条例」という。)第17条及び河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例3・令2条例6・一部改正)

(手当の種類及び支給額、支給範囲)

第2条 手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する手当は、町長から任命又は許可を受けた職員に対して支給する。

(手当の支給方法)

第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 手当の支給額が月額で定められているものについては、その勤務が1月に満たないときは、その受けるべき額をその月の現日数から週休日(休日を含む。以下同じ。)を差し引いた日数で除して得た額にその者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和50年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の第1欄に掲げる手当を同表の定めるところにより支給する。

手当の種類

期間

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

清掃工場に勤務する職員の手当

16,000円

12,000円

8,000円

4,000円

自動車運転作業に従事する職員(バスの運転手)の手当

13,600円

10,200円

6,800円

3,400円

自動車運転作業に従事する職員(その他の運転手)の手当

9,600円

7,200円

4,800円

2,400円

その他町長において特に必要と認める勤務に従事する職員の手当

予算の範囲内において町長が定める額

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17条例8・全改)

種類

金額

1 感染症発生に伴う防疫作業に従事した職員の手当

1件 2,000円

2 行旅死亡人の収容護送作業に従事した職員の手当

1件 2,000円

3 犬、猫等の死体引取作業に従事した職員の手当

1体 1,500円

4 炉内清掃作業に従事した職員の手当

1回 5,000円

5 汚水くみ取り作業に従事した職員の手当

1回 3,000円

河合町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和38年12月25日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年12月25日 条例第15号
昭和45年12月25日 条例第13号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和50年12月15日 条例第24号
昭和52年6月30日 条例第19号
昭和53年6月28日 条例第20号
平成2年3月22日 条例第8号
平成2年6月22日 条例第17号
平成3年3月29日 条例第5号
平成6年9月29日 条例第14号
平成6年12月26日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第8号
平成28年3月22日 条例第3号
令和2年3月23日 条例第6号