○河合町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和38年12月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに河合町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号。以下「給与条例」という。)第17条及び河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)第15条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平28条例3・令2条例6・一部改正)
(手当の種類及び支給額、支給範囲)
第2条 手当の種類及び支給額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する手当は、町長から任命又は許可を受けた職員に対して支給する。
(手当の支給方法)
第3条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 手当の支給額が月額で定められているものについては、その勤務が1月に満たないときは、その受けるべき額をその月の現日数から週休日(休日を含む。以下同じ。)を差し引いた日数で除して得た額にその者が現に勤務した日数(週休日を除く。)を乗じて算定した額を支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(平成2年条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年条例第5号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条及び別表の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成21年3月31日までの間は、次の表の第1欄に掲げる手当を同表の定めるところにより支給する。
手当の種類 期間 | 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで |
清掃工場に勤務する職員の手当 | 16,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
自動車運転作業に従事する職員(バスの運転手)の手当 | 13,600円 | 10,200円 | 6,800円 | 3,400円 |
自動車運転作業に従事する職員(その他の運転手)の手当 | 9,600円 | 7,200円 | 4,800円 | 2,400円 |
その他町長において特に必要と認める勤務に従事する職員の手当 | 予算の範囲内において町長が定める額 |
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平17条例8・全改)
種類 | 金額 |
1 感染症発生に伴う防疫作業に従事した職員の手当 | 1件 2,000円 |
2 行旅死亡人の収容護送作業に従事した職員の手当 | 1件 2,000円 |
3 犬、猫等の死体引取作業に従事した職員の手当 | 1体 1,500円 |
4 炉内清掃作業に従事した職員の手当 | 1回 5,000円 |
5 汚水くみ取り作業に従事した職員の手当 | 1回 3,000円 |