○単純労務職員の給与に関する条例
昭和42年4月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「単純労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員には、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、暫定手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(平18条例6・一部改正)
(給与の額)
第3条 単純労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される単純労務職員 給料、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、特殊勤務手当及び退職手当
2 会計年度任用単純労務職員の給与の基準については、河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)の規定を準用する。
(令2条例6・追加)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、単純労務職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(令2条例6・旧第4条繰下)
附則
(施行規則)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(暫定手当)
2 単純労務職員に昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当に支給する。
3 前項の規定により支給される暫定手当の額及びその支給方法は、町長が規則で定める。
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、暫定手当の支給は、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。