○単純労務職員の給与に関する規則

昭和42年4月15日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、単純労務職員の給与に関する条例(昭和42年4月河合村条例第6号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令2規則7・一部改正)

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げることを目的とする。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 電話交換手等の機械書記的業務に従事する者

(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(4) 清掃員、用務員等の労務的作業に従事する者

(5) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(平18規則1・一部改正)

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い任命権者が定める。

2 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務の成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

4 57歳を超える職員に関する前項の規則の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「0号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年8月河合村条例第25号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平17規則12・平18規則1・令4規則20・一部改正)

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(平18規則1・一部改正)

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第9条 第3条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与その他の勤務条件については、河合町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年1月河合町条例第2号)の規定の適用を受ける者の例による。

(令2規則7・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年4月15日から施行する。

(暫定手当)

2 職員に支給される暫定手当の額は、次の各号に掲げる額に昭和43年3月31日までは5分の1を、昭和43年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額とする。

(1) 給料表の号給を受ける職員にあっては、その号給に対応する別表第3の暫定手当基礎額表(以下「暫定手当基礎額表」という。)に掲げる額

(2) 給料表の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、前号に定める額を基準として町長が定める額

(昭和43年4月1日以降の給料月額等)

3 改正後の別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額はいずれも、その額に、当該号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間においては5分の1を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、町長の定める額とする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則9・追加)

5 前項に規定するもののほか、河合町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月河合町条例第26号)による改正前の河合町職員の定年等に関する条例(昭和59年3月河合町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則9・追加)

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1及び別表第2を改正する規定は、昭和42年8月1日から、その他の規定は昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び同条第4項を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則第3条及び第6条第1項の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(60歳を超える職員の昇給に関する経過措置)

3 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第5条第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「60歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

4 昭和46年4月1日において60歳を超えている職員のうち給料表における給料の幅の最高額を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第5条第4項の規定の適用に関しては「当該最高額を受けるに至った日が60歳に達した日以前であるもの」とする。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

(施行期日等)

1  この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同日において60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和56年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級である者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第2及び附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

特1等級

3級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

3等級

2等級

1級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第3(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

 

26

27

 

27

28

 

28

(昭和61年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 改正後の規定により、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

 

1

2

3

 

 

2

4

 

 

3

5

 

 

4

6

 

 

5

7

 

 

6

8

 

 

7

9

 

 

8

10

 

 

9

11

1

 

10

12

2

 

11

13

3

 

12

14

4

1

13

15

5

2

14

16

6

3

15

17

7

4

16

18

19

8

5

17

20

9

6

18

21

22

23

10

7

19

24

11

25

12

8

20

26

27

28

13

9

21

29

30

31

14

10

22

32

15

 

16

11

23

17

12

24

18

13

25

19

20

14

21

22

15

26

23

24

16

27

25

26

27

17

28

28

29

30

 

18

29

19

20

30

21

31

22

23

32

24

(昭和61年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第35号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、単純労務職員の給与に関する規則(昭和42年4月河合村規則第1号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引続き給与規則別表第1の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成22年3月31日までの間における給与規則の適用に関する特例)

4 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規則の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

4号給

3号給

第5条第4項

4号給

3号給

2号給

1号給

(単純労務職員の給与の特例に関する規則の廃止)

5 単純労務職員の給与の特例に関する規則(平成17年3月河合町規則第3号)は廃止する。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

2

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

3

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

4

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

5

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

6

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

7

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

8

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

9

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

10

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

11

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

12

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

13

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

14

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

15

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

16

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

17

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

18

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

19

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

20

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

21

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

22

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

23

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

24

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

25

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

26

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

27

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

28

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

29

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

30

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

31

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

32

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

33

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

34

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

35

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

36

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

37

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

38

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

39

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

40

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

41

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

42

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

43

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

44

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

45

3月未満

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

46

3月未満

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

47

3月未満

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

48

3月未満

189

3月以上6月未満

190

6月以上9月未満

191

9月以上12月未満

192

12月以上

193

49

3月未満

193

3月以上6月未満

193

6月以上9月未満

193

9月以上12月未満

193

12月以上

193

50

3月未満

193

3月以上6月未満

193

6月以上9月未満

193

9月以上12月未満

193

12月以上

193

(平成19年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額については、単純労務職員の給与に関する規則第6条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年11月河合町条例第17号)附則第2条第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「一般職の職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給に掲げるもの」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の号給が1号給から56号給のもの」と読み替えるものとする。

(平成22年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額については、単純労務職員の給与に関する規則第6条第2項の規定により一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年11月河合町条例第16号)附則第2条第1号の規定を準用する。この場合において、同号中「適用される給料表並びに職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるもの」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の号給が1号給から128号給のもの」と読み替えるものとする。

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第9号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年12月河合町条例第27号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(単純労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 単純労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。次項において同じ。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

(令6規則2・全改)

単純労務職給料表

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

203,700

46

205,200

47

206,500

48

207,600

49

208,900

50

209,600

51

210,400

52

211,100

53

212,200

54

213,100

55

214,000

56

214,800

57

219,900

58

221,000

59

221,900

60

222,800

61

223,800

62

225,100

63

226,300

64

227,400

65

228,700

66

230,300

67

231,800

68

233,000

69

234,100

70

235,300

71

236,500

72

237,400

73

238,000

74

238,400

75

238,800

76

239,300

77

239,800

78

241,100

79

242,300

80

243,200

81

244,300

82

245,500

83

246,700

84

247,900

85

248,700

86

249,800

87

251,000

88

252,100

89

253,200

90

254,100

91

255,000

92

256,000

93

257,000

94

257,800

95

258,600

96

259,500

97

264,200

98

265,200

99

266,100

100

267,000

101

267,600

102

268,300

103

269,100

104

269,900

105

270,700

106

271,500

107

272,300

108

273,100

109

273,800

110

274,800

111

275,700

112

276,500

113

277,400

114

278,000

115

278,700

116

279,400

117

279,900

118

280,600

119

281,400

120

282,100

121

282,900

122

283,800

123

284,600

124

285,400

125

286,100

126

287,000

127

287,900

128

288,800

129

289,400

130

290,200

131

291,000

132

291,800

133

292,400

134

293,400

135

294,400

136

295,300

137

296,000

138

296,900

139

297,800

140

298,600

141

299,200

142

299,800

143

300,400

144

301,100

145

301,700

146

302,500

147

303,200

148

303,900

149

304,500

150

305,200

151

305,900

152

306,500

153

307,100

154

307,800

155

308,500

156

309,100

157

309,600

158

310,100

159

310,700

160

311,300

161

311,900

162

312,300

163

312,800

164

313,300

165

313,600

166

314,100

167

314,600

168

315,000

169

315,200

170

315,500

171

315,800

172

316,100

173

316,400

174

316,700

175

317,000

176

317,300

177

317,500

178

317,900

179

318,200

180

318,400

181

318,600

182

318,900

183

319,200

184

319,500

185

319,700

186

320,000

187

320,300

188

320,500

189

320,700

190

321,000

191

321,300

192

321,500

193

321,700

再任用職員

194,600

別表第2(第5条関係)

(平18規則1・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

13号給

中学卒

5号給

労務職員

 

1号給~21号給

見習職員

中学卒

1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ当該各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員 第2条第1号及び第2号に規定する職員

(2) 労務職員 第2条第3号及び第4号に規定する職員

(3) 見習職員 第2条第5号に規定する職員

2 労務職員に係る本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

3 第2条第1号に該当しその就業に必要な免許を有する者で高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有するものに適用される学歴免許欄区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。

4 第2条第1号に掲げる者に初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年12月河合村規則第10号)第7条第4項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許の取得後のものとする。

単純労務職員の給与に関する規則

昭和42年4月15日 規則第1号

(令和6年2月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和42年4月15日 規則第1号
昭和43年4月15日 規則第1号
昭和44年10月1日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和48年4月20日 規則第3号
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和50年11月25日 規則第8号
昭和52年12月27日 規則第12号
昭和53年12月21日 規則第14号
昭和54年12月24日 規則第8号
昭和56年2月19日 規則第3号
昭和56年12月24日 規則第16号
昭和58年12月22日 規則第20号
昭和59年2月23日 規則第1号
昭和59年5月31日 規則第7号
昭和59年12月26日 規則第19号
昭和60年4月26日 規則第13号
昭和60年12月24日 規則第20号
昭和61年4月1日 規則第7号
昭和61年12月19日 規則第22号
昭和62年12月25日 規則第15号
昭和63年12月21日 規則第13号
平成元年12月25日 規則第8号
平成2年12月20日 規則第22号
平成3年12月24日 規則第13号
平成4年12月24日 規則第18号
平成5年12月22日 規則第20号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年12月11日 規則第23号
平成8年12月20日 規則第12号
平成9年12月22日 規則第17号
平成10年12月18日 規則第21号
平成11年12月17日 規則第22号
平成14年2月8日 規則第6号
平成14年12月25日 規則第35号
平成15年12月1日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第12号
平成17年12月1日 規則第27号
平成18年3月24日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第5号
平成28年3月22日 規則第5号
平成28年12月21日 規則第13号
平成29年12月26日 規則第9号
平成30年12月19日 規則第12号
令和元年12月20日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第9号
令和6年2月29日 規則第2号