○団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

昭和61年11月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、河合町における各種団体に対する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。

(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体

(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体

(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体

2 前項各号の一に該当する団体であっても次の場合は、交付の対象としない。

(1) 補助効果の認められないもの

(2) 補助の額が零細なもの

(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの

(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの

(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの

(関係者の債務)

第4条 町長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

2 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする団体は、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等申請団体に関する調書(様式第2号)

(2) 当該年度の収支予算書(様式第3号)

(3) 当該年度の事業計画書(様式第4号)

(4) 前年度の決算書及び事業成績又はその見込みが分かる書類

(5) その他町長が定める書類

(令7規則15・全改)

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定に基づく補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をしなければならない。

2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定に関わらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに掲げる者であるときは、補助金等の交付の決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(令7規則15・一部改正)

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定に基づく補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に補助金等交付決定通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 町長は、補助金等を交付することが適当でないと認めるときは、速やかにその旨を申請者に対して補助金等不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(令7規則15・一部改正)

(補助金等の決定の取消し及び返還)

第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を定められた目的以外に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(5) 第6条第3項各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。

(令7規則15・一部改正)

(補助事業の遂行)

第9条 補助金等の交付を受けた団体は、法令の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(令7規則15・一部改正)

(状況報告等)

第10条 補助金等の交付の決定を受けた団体は、補助事業の遂行状況について町長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。この場合において、町長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。

(令7規則15・追加)

(実績報告)

第11条 補助金等の交付の決定を受けた団体は、事業が完了したとき(補助事業の中止及び廃止の場合を含む。)は、その完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金等の交付の決定に係る町の会計年度の3月31日のいずれか早い日までに事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該年度の収支決算書(様式第8号)

(2) 補助対象経費支出報告書(様式第9号)

(3) 前号の支出の根拠となる書類

(4) 当該年度の事業実績報告書(様式第10号)

(5) その他町長が定める書類

(令7規則15・追加)

(補助金等の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告を受けたときは、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第11号)により、補助金等の交付の決定を受けた団体に通知するものとする。

(令7規則15・追加)

(是正措置)

第13条 町長は、前条の調査の結果、補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容に適合しないと認めるときは、補助金等の交付の決定を受けた団体に対し、適合させるための是正措置をとることを求めることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による是正措置に従って行う補助事業について準用する。

(令7規則15・追加)

(補助金等の交付の時期)

第14条 補助金等の交付は、補助事業の完了後とする。ただし、町長が必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部を交付することができる。

(令7規則15・追加)

(補助金等の交付等)

第15条 補助金等の交付の決定を受けた団体は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第12号)を町長に提出し、町長は、第12条の規定により確定した額を交付するものとする。この場合において、前条の規定により、補助事業の着手前に補助金等の請求があったときは、町長は、当該請求金額を概算交付するものとする。

2 補助金等の交付を受けようとする団体が既に補助金等の一部の交付を受けている場合は、その差額について請求するものとし、町長は、その差額を交付するものとする。

(令7規則15・追加)

(補助金等の返還)

第16条 町長は、第8条の規定に基づき補助金等の交付の決定を取り消した団体に対し、補助金等返還命令書(様式第13号)により返還を求めるものとする。

2 前項の規定により返還を求められた団体は、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、直ちに当該補助金等を返還しなければならない。

(令7規則15・追加)

(加算金及び延滞金)

第17条 補助金等の交付を受けた団体は、前条の規定に基づき補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 返還を命ぜられた団体が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第1項又は第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金等の返還を命ぜられた団体の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(令7規則15・追加)

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 町長は、補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない団体に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(令7規則15・追加)

(理由の提示)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の命令をするときは、当該団体に対してその理由を示さなければならない。

(令7規則15・追加)

(財産の処分の制限)

第20条 補助金等の交付を受けた団体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が定めるもの

(3) その他町長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(令7規則15・追加)

(要綱)

第21条 町長は、個別の補助金等に関し、補助金等の名称及び目的、補助対象となる事業、補助の条件、補助金等の額、補助金等の交付に係る手続(この規則に定めるものを除く。)等について規定するため、要綱を定めるものとする。

(令7規則15・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付が決定された補助金等については、なお従前の例による。

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

(令7規則15・追加)

画像

団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則

昭和61年11月1日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和61年11月1日 規則第18号
令和7年11月28日 規則第15号