○団体に対する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則
昭和61年11月1日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、河合町における各種団体に対する補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び使用の防止その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金、負担金及び交付金をいう。
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事業をいう。
(補助対象団体)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体は、次のとおりとする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体
(2) 町民の福利に密着し、かつ、公益的性格の強い事業を行う団体
(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため特に必要な研修又は事業を行う団体
2 前項各号の一に該当する団体であっても次の場合は、交付の対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 補助の額が零細なもの
(3) 団体自体の収入で賄うべきものと認められるもの
(4) 事業活動が不活発であり、単に運営費を補助するにすぎないと認められるもの
(5) 事業が類似する団体であって統合が必要と認められるもの
(関係者の債務)
第4条 町長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助金等の交付を受けた団体は、補助金等が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする団体は、次の事項を記載した申請書を予算編成前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が当該提出期日を別に定めたときは、それによるものとする。
(1) 補助金等の交付を受けようとする団体の名称及び代表者の氏名、住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 団体の目的及び組織
(2) 団体の構成及び役員
(3) 当該年度の事業計画及び予算
(4) 前年度の決算及び事業成績(未了の場合は、その見込み)
(5) その他町長が定める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(補助金等の決定の取消し及び返還)
第8条 補助金等の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金等の交付の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
(補助事業の遂行)
第9条 補助金等の交付を受けた団体は、法令の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく町長の処分に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。