○財政状況の公表に関する条例

平成7年12月22日

条例第41号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公表の期日)

第2条 財政状況の公表は、毎年4月、6月、10月及び11月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1箇月以内において、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により4月に公表する財政状況においては、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとし、6月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(3) その他町長が必要と認める財政に関する事項

2 前条第1項の規定により10月に公表する財政状況においては、前年度の決算の状況を明らかにするものとし、11月に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

3 町長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事項及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、町広報によりこれを行う。

2 財政状況は、その公表の日から6箇月間、町長の指定する場所において閲覧することができる。

第5条 町長は、必要と認めるときは、前条第1項に定める方法により公表するとともに、新聞紙上に財政状況の要旨を掲載して公表することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

平成7年12月22日 条例第41号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成7年12月22日 条例第41号