○河合町公共用地先行取得事業特別会計条例
昭和63年9月20日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、河合町公共用地先行取得の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、河合町公共用地先行取得事業収入、一般会計繰入金、借入金をもって歳入とし、河合町公共用地先行取得事業費及び借入金の償還金の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○河合町公共用地先行取得事業特別会計条例
昭和63年9月20日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、河合町公共用地先行取得の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、河合町公共用地先行取得事業収入、一般会計繰入金、借入金をもって歳入とし、河合町公共用地先行取得事業費及び借入金の償還金の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。